一般財団法人日本消防設備安全センター

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大規模地震等に対応した自衛消防力の確保

平成21年6月1日施行

大規模地震等に対応した自衛消防力の確保

改正の背景
近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震の発生の可能性が高まっており、またテロ等の脅威が懸念される中で、現行の制度では、一定の利用者がいる事業所の管理権原者は防火管理者を選任し、防火上必要な事項を定める消防計画の作成、同計画に基づく消火・通報・避難の訓練等の防火管理業務を行わせることとしています。
しかし、事業所において、大規模地震等の発生時の避難誘導や応急対策等の計画を定めることや、災害時の初動対応を行う自衛消防組織については規定がなく、その設置は各事業所の自主的取組みに委ねられている状況であることから、「消防法の一部を改正する法律(平成19年法律第93号)」により、防火管理が義務付けられる防火対象物のうち一定の大規模・高層建築物の管理権原者に、自衛消防組織の設置と防災管理者の選任及び防災管理に係る消防計画の作成等が義務付けられました。

改正概要についてはこちら

目 次

  • 1. 自衛消防組織の設置を要する防火対象物の範囲(消防法施行令第4条の2の4)
  • 2. 自衛消防組織の組織体制・要員
  • 3. 内部組織の編成例
  • 4. 統括管理者及び班長に必要な資格
  • 5. 防火管理に係る消防計画に定める自衛消防組織の業務に関する事項
  • 6. 自衛消防組織設置の届出
  • 7. 防災管理(消防法第36条において読み替えて準用する消防法第8条)
  • 8. 防災管理を要する建築物その他工作物の範囲と防災管理者の選任
  • 9. 防災管理者に必要な資格
  • 10. 防災管理者の外部委託
  • 11. 防災管理者の責務
  • 12. 防災管理者の選任、解任の届出
  • 13. 統括防災管理者
  • 14. 統括防災管理者が定める事項
  • 15. 建物全体の防火管理に係る消防計画との整合性
  • 16. 防災管理点検報告(消防法第36条において読み替えて準用する消防法第8条の2の2)
  • 17. 防災管理点検の特例認定(消防法第36条において読み替えて準用する消防法第8条の2の3)
  • 18. 罰則