その他
防火対象物定期点検報告(消防法第8条の2の2)
次の建物(防火対象物)の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。
点検が義務となる防火対象物
- ☆収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの
小規模雑居ビル等 -
☆特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等
点検報告の流れ
- 建物のオーナー等は、防火対象物点検資格者に点検を依頼します。
- 防火対象物点検資格者は防火管理上必要な業務等が
基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます。
- 建物のオーナー等は、その報告書を消防長又は消防署長に提出します。
- 消防法令に適合している場合は、
点検済証を1年間表示できます。
防火対象物点検資格者による点検とは
点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です。)
- 防火管理者を選任しているか。消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防用設備等が設置されているか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
点検資格者の受講資格の拡大
- 平成19年4月1日から防火管理者に選任されていなくても、防火管理講習の課程を修了した者で実務経験が5年以上あれば、受講することができるようになりました。
★受講資格のある方は、ぜひ防火対象物点検資格者の資格を取得して、建物の防火安全の徹底に努めてください。
【防火対象物点検資格者講習の詳細はこちら】
特例認定について
- 防火対象物定期点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、
特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、
また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、
防火優良認定証を表示することができます。