その他
防災管理定期点検報告(消防法第36条)
平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。
防災管理点検報告が必要な防火対象物
点検報告の流れ
- 建物のオーナー等は、防火対象物点検資格者に点検を依頼します。
- 防災管理点検資格者は防災管理上必要な業務等が
基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます。
- 建物のオーナー等は、その報告書を消防長又は消防署長に提出します。
- 消防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。
防災管理対象物点検資格者による点検とは
点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です。)
- 防災管理者を選任しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか
- 訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか
(指定避難場所等) - 非常食等が常備されているか
特例認定について
- 防災管理点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、
消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、
3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に
適合している旨の情報を提供するため、防災優良認定証を表示することができます。
なお、防災管理定期点検報告及び防火対象物定期点検報告の義務のある防火対象物に
あっては、防火・防災優良認定証を表示することができます。