組織のご案内
よくある質問
1.講習
1.講習
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- Q1
- 講習の受講地は、住んでいる都道府県で受けることになりますか。
- A1
- 講習の受講地は、全国どこでも受けることができます。
講習実施予定でご都合のよい日程及び受講地をお選びください。
※受講申請書類の提出先は、ご希望の受講地の当該提出先となります。
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- Q2
- 再講習の受講案内は、どちらで入手できますか。
- A2
- 当センターのサービスとして、今年度に免状及び修了証の有効期限の日を迎える方を対象として、前回受講地と受講日をもとに再講習受講案内を登録されている住居へ直接お送りしています。
なお、再講習の受講案内が届かない場合には、受取人の住所・氏名を明記し、以下の部数に応じた切手を貼付した返信用封筒(角形2号封筒)を安全センター業務部講習課宛にお送りください。
※再講習受講案内を希望する資格の種別・必要部数を明記ください。
1部希望の場合は180円、2部希望の場合は270円、3部希望の場合は270円の切手を貼付してください。
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- Q3
- 転居又は勤務先が変わった場合は、何か手続きが必要ですか。
- A3
- 再講習の受講案内が不達となりますので、「住所等異動届」を当センターへ提出してください。
住所等異動届をご提出いただいても住所変更が間に合わない場合がございますので当センターまでご連絡ください。
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- Q4
- 免状の有効期限の日までに再講習を受講することができない場合は、どのような手続きが必要ですか。
- A4
- 免状の有効期限の日までに、再講習の受講が難しい場合は、当センターホームページ内にある「再講習受講期限延長申請書」により受講期限延長の手続きを行ってください。当センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた場合には、免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められます。
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- Q5
- 免状(修了証)を紛失した場合は、どのような手続きが必要ですか。
- A5
- 免状(修了証)を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、「免状(修了証)再交付申請書」により再交付の手続きを行ってください。
なお、申請書は、110円の切手を貼付した返信用封筒(長形3号)を同封し、当センターまでご請求ください。
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- Q6
- 氏名又は本籍が変更となった場合は、どのような手続きが必要ですか。
- A6
- 免状(修了証)の記載事項である「氏名」又は「本籍」が変更となった場合は、「免状(修了証)書換申請書」により、免状(修了証)の書換の手続きを行ってください。 なお、申請書は、110円の切手を貼付した返信用封筒(長形3号)を同封し、当センターまでご請求ください。
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- Q7
- 合格通知日から所定の申請期限内に免状交付手続きができない場合はどうなりますか。
- A7
- 免状交付申請により免状を作成いたしますので、申請期限後においてもできるだけ速やかに手続きをしてください。申請をしない場合は、免状の発送が遅れることがあります。
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- Q8
- 講習が定員になっているかについては、どこに問い合わせをすればよいですか。
- A8
- ご希望の受講地の申請書提出先で受付をしていますので、当該提出先に直接お問い合わせください。
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- Q9
- 東京都で自衛消防業務新規講習のみ受講することはできますか。
- A9
- 東京都で実施する自衛消防業務新規講習は防災センター技術講習と合わせて実施しておりますので、単独での受講はできないこととなっています。
また、東京都で受講を希望される場合、申請書が他の地域で受講される場合とは異なりますので、(一社)東京防災設備保守協会のホームページhttp://www.hosyu-kyokai.or.jp/からご入手ください。
※詳細のお問い合わせは(一社)東京防災設備保守協会講習センターまでお問い合わせください。
TEL:03-5261-0034
2.認定・評定・評価・推奨
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- Q1
- 「耐震性貯水槽の設計手引き及び管理マニュアル」を購入したい。
- A1
- 申し訳ございません完売いたしました。現在、増刷の予定はございません。
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- Q2
- 「災害時のトイレ対策-あり方とマニュアル」を購入したい。
- A2
- 申し訳ございません完売いたしました。現在、増刷の予定はございません。
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- Q3
- 「災害用トイレ製品・施設情報 第1号(平成9年12月)、第2号(平成10年6月)」を購入したい。
- A3
- 申し訳ございません完売いたしました。現在、増刷の予定はございません。
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- Q4
- 「災害用浄水装置等情報 第1号」(平成10年11月)を購入したい。
- A4
- 申し訳ございません完売いたしました。現在、増刷の予定はございません。
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- Q5
- 性能評価・システム評価の期間と申請手数料は?
- A5
- 防火対象物評価制度を参照
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- Q6
- ガス系消火設備等評価の期間と申請手数料は?