違反是正支援センター
消防法令違反に対する違反処理について
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- Q1
- 建築基準法違反のみが要件となる防火対象物に、使用禁止命令を発することができますか?
- A1
- 消防法第5条の2第1項の要件に該当するならば、命令は可能です。ただし、建築行政庁との連携体制の確立、関係行政機関へ通報等の措置を行い建築行政庁と連携して、違反処理を進めることが適切です。
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- Q2
- 近年の社会情勢等により、所有者の失踪等から管理がされていない防火対象物においては、例えば不特定の者が自由に出入りして火遊びなどを行っている場合等は、必要な措置命令を発動することができると考えられるが、これらの関係者が所在不明で名あて人が特定できない場合の対応はどのようにすべきでしょうか?
また、これらの防火対象物を破産管財人が管理している場合、消防法第5条の措置命令の発動についてはどのようにすべきでしょうか?
- A2
- 1 防火対象物の関係者が所在不明で名あて人が特定できない場合であっても、質問事項の火遊びなどを行っている場合(消防法第5条の3第1項に規定する同法第3条第1項第1号該当)のほか、同法第5条の3第1項に規定する同法第3条第1項第2号から第4号に該当する場合(火粉の始末(2号)、危険物の除去(3号)、放置された物件の整理(第4号)等)については、同法第5条の3第2項の措置を行うことができます。
また、関係者が失踪している場合であっても、民法第25条第1項の規定に基づき、財産管理人が選任されている場合等には、この者に対して、消防法第5条第1項、同法第5条の2第1項等の命令を行うことができる場合があります。
なお、民法第30条の規定に基づく失踪宣告後の権利関係にも留意してください。
2 防火対象物を破産管財人が管理している場合はその処分権は破産管財人に帰属することとなります。このため、自動火災報知設備の未設置のようにその改修に関して躯体の工事を伴う違反の場合は、原則として建物の処分権を有する破産管財人がその名あて人となります。
ただし、破産管財人が管理する防火対象物であってもテナントが賃借権に基づき営業を行っているような場合もあります。このような場合には、破産管財人とその他の関係者のうちの誰が、当該違反に係る管理権原を有しているかを十分考慮して措置命令の検討をしなければなりません。
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- Q3
- 消防法第5条命令について、次のような場合標識はどこに設置するのが適切でしょうか?
(1) 複数のテナントが存する防火対象物について一つのテナントのみに命令を発した場合
(2) 複数のテナントが存する防火対象物について複数のテナントに命令を発した場合
(3) 防火対象物全体にかかる措置命令を発した場合で、当該防火対象物に出入口が複数存する場合
- A3
- (1)について、命令を発したテナントの出入口に設置することを原則とします。
なお、必要に応じて防火対象物の出入口に設置しましょう。
(2)について、命令を発したテナントの出入口ごとに設置することを原則とします。
なお、必要に応じて防火対象物の出入口に設置しますが、この場合設置場所等の状況を勘案して標識を一つにまとめる等の手段を考慮しましょう。
(3)について、防火対象物全体にかかる措置命令については主要な出入口に設置します。なお、出入口の使用状況から判断して、一箇所の標識の設置では不十分な場合は、複数設置することができます。
その他、違反処理に係るQ&Aはこちら
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- Q4
- 消防法第5条命令について、次のような場合標識はどこに設置するのが適切でしょうか?
(1) 複数のテナントが存する防火対象物について一つのテナントのみに命令を発した場合
(2) 複数のテナントが存する防火対象物について複数のテナントに命令を発した場合
(3) 防火対象物全体にかかる措置命令を発した場合で、当該防火対象物に出入口が複数存する場合
- A4
- (1)について、命令を発したテナントの出入口に設置することを原則とします。
なお、必要に応じて防火対象物の出入口に設置しましょう。
(2)について、命令を発したテナントの出入口ごとに設置することを原則とします。
なお、必要に応じて防火対象物の出入口に設置しますが、この場合設置場所等の状況を勘案して標識を一つにまとめる等の手段を考慮しましょう。
(3)について、防火対象物全体にかかる措置命令については主要な出入口に設置します。なお、出入口の使用状況から判断して、一箇所の標識の設置では不十分な場合は、複数設置することができます。
その他、違反処理に係るQ&Aはこちら
違反処理に係るQ&Aは「教えて!違反処理のこと」を参照ください。
防火対象物定期点検報告制度について
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- Q1
- 防火対象物定期点検報告制度とはどういう制度ですか?
- A1
- 当違反是正支援センターHPトップ画面の「ビル・テナントオーナーの方々へ」~「防火対象物定期点検報告制度」をご覧ください。
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- Q2
- 点検は1年に1回行うこととされていますが、報告も同様ですか?
- A2
- 消防法第8条の2の2第1項において、管理権原者は点検資格者に点検対象事項を点検させ、その結果を所轄消防長又は消防署長に報告しなければならないこととしていることから、報告も同様に必要です。
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- Q3
- 特例の認定期間である3年間は、防火対象物点検報告の点検及び報告の両方が免除になるのですか?
- A3
- はい、そのとおりです。
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- Q4
- 防火基準点検済証・防火優良認定証はどこで購入したらよいのですか?
- A4
- 全国の消防設備協会で購入できます。詳しくは、防火・防災セーフティマーク等の頒布のご案内「購入方法等」をご覧ください。
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- Q5
- 管理権原者が法人である場合、法人の代表者が変更となった時に管理権原者変更届出書を提出する必要はありますか?
- A5
- 防火管理業務の実施体制に変更がない限り、管理が継続されているとして、特例認定は継続されます。
このため、単に法人の代表者が変更となった場合は、管理権原者変更届出書を提出する必要はありません。
なお、全く別の法人に変わるなど管理権原者の変更があった場合でも、特例認定を受けていない場合は、管理権原者変更届出書を提出する必要はありません。
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- Q6
- 法人の名称が変更になった場合、管理権原者の変更となりますか?
- A6
- 防火管理業務の実施体制に変更がなく名称のみが変更となる場合は、管理権原者の変更とはなりません。
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- Q7
- 防火基準点検済証を付している防火対象物において、立入検査等により点検基準に適合しない事実を確認した場合、消防法施行規則第4条の2の7第1項第2号に規定する要件を満たしていないことから、既に付している防火基準点検済証を除去させてもよいのでしょうか?
また、その後、当該事実を是正し、再び点検基準に適合することを消防機関が確認した場合、防火基準点検済証を付することはできますか?
- A7
- 前段、そのとおりです。
後段、防火基準点検済証を付することができるものとして差し支えないものと解釈されます。
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- Q8
- 防火対象物点検資格者による点検結果が基準不適合であり、その旨を消防長に報告した後、不適合事項の改善がされ、改善したことを当該点検資格者が確認した場合、防火基準点検済証を表示することはできますか?
- A8
- 消防法第8条の2の2第2項では、防火対象物点検資格者により点検対象事項が基準に適合していると認められた防火対象物に、防火基準点検済証の表示を付することができるとされています。
よって、防火対象物点検資格者による点検結果は基準不適合ですので表示を付することができません。
ただし、不適合事項が改善された時点で防火対象物点検資格者が再度点検を実施し、その結果、点検対象事項が基準に適合していると認められた場合、防火基準点検済証の表示を付することができます。
また、その際、再度実施した点検結果についても最初の点検結果と同様に消防長に報告するとともに防火管理維持台帳に記録・保存してください。
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- Q9
- 防火対象物定期点検報告を実施しない場合どうなりますか?
- A9
- 消防法第44条第11号により30万円以下の罰金又は拘留に処されます。
また、消防法第45条第3号によりその法人に対して30万円以下の罰金が科されることがあります。
防災管理点検報告制度について
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- Q1
- 防火対象物点検と防災管理点検の両方が義務付けられている対象物です。
現在、防火優良認定を受けているので、防災管理点検は実施しなくてもよいですか?
また、防災管理点検の特例認定を受けることができますか?
- A1
- 防災管理点検を毎年1回実施し、報告する必要があります。
防災管理点検の特例認定は経過措置により、平成24年6月1日から実施します。
なお、防火対象物点検と防災管理点検の両方が義務となる対象物では、いずれか一方の基準を満たしていてももう一方の基準を満たしていなければ、災害発生時における利用者の安全が十分に確保されないことから、双方の基準を満たす場合に限り「防火・防災基準点検済証」若しくは「防火・防災優良認定証」が表示できることとされています(消防法第36条第4項、第5項)。
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- Q2
- 防火管理者と別の者を防災管理者にしてもよいですか?
- A2
- 大規模・高層の建築物等では総合的な自衛消防力の確保が求められることから、防火管理と防災管理の業務は一体的に行われることが望ましいと考えられます。なお、消防法第36条第2項で防災管理者に防火管理者が行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならないとあり、同一の者が両方の業務を行います。
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- Q3
- 防災管理者と統括管理者の兼務は可能ですか?
- A3
- 兼務することについては妨げません。
ただし、別々の資格講習(防災管理講習、自衛消防業務講習)の受講が必要となります。
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- Q4
- 防災管理者は、防災管理に係る消防訓練を年1回以上実施するよう定められていますが、防火に係る消防訓練を実施した場合は、両方の訓練を実施したものとしてよろしいですか?
- A4
- 防災管理に係る消防訓練と防火管理に係る消防訓練は、別の訓練であり、実施及び実施の通報についても別々に行うことが必要です。
ただし、同日に実施する等の効率的な実施を妨げるものではありません。
詳細な運用等についての問い合わせは、管轄の消防本部(消防署)にお問い合わせください。
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- Q5
- 防火対象物点検と防災管理点検の両方が義務付けられている対象物で、防災管理点検は行っていませんが、防火対象物点検は実施し、点検基準を満たしているので「防火基準点検済証」を掲示してもよいですか?
- A5
- 両方が義務付けられる施設では、「防火基準点検済証」のみの掲示はできません。
掲示できるのは「防火・防災基準点検済証」です。それぞれの点検に対し表示を付すことはできません。
両方の点検を実施し、両方の点検基準を満たす場合に「防火・防災基準点検済証」を掲示することができます。
防炎規制について
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- Q1
- 防炎規制を受ける対象物と物品は何ですか?
- A1
- 消防法第8条の3、消防法施行令第4条の3の規定に基づき防炎規制を受ける対象物と物品が下記のとおり定められています。
防炎物品を使用しなければならない対象物 防炎対象物品名 (1) イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場 ・カーテン
・布製ブラインド
・暗幕
・じゅうたん等
・どん帳
・その他舞台に使用する幕及び大道具用合板
・展示用の合板ロ 公会堂・集会場 (2) イ キャバレー・カフェ・ナイトクラブ等 ロ 遊技場・ダンスホール ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 ニ カラオケボックス、漫画喫茶、複合カフェ、
テレフォンクラブ、個室ビデオ等(3) イ 待合・料理店等 ロ 飲食店 (4) 百貨店・マーケット・物品販売店舗・展示場 (5) イ 旅館・ホテル・宿泊所等 (6) イ 病院・診療所・助産所 ロ 老人短期入所施設・重症心身障害児施設等 ハ 老人デイサービスセンター・児童養護施設等 ニ 幼稚園・特別支援学校 (9) イ 蒸気浴場・熱気浴場 (12) ロ 映画スタジオ・テレビスタジオ (16) 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ又は(16)の3のいずれかに該当する用途に供されるもの (16)の3 準地下街 その他 高層建築物 地下街 工事中の建築物・工作物 ・工事用シート
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- Q2
- 間仕切り等に使用するカーテンも防炎規制の対象となりますか?
- A2
- 対象となります。
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- Q3
- キャバレー又はクラブ等の室内装飾(内装用)のため壁にそって下げているものは、防炎対象物品に該当しますか?
また、壁に張りつけたものはどうですか?
- A3
- 壁にそって下げているカーテンは該当しますが、壁の張りつけ、壁の仕上げ材料になるものは該当しません。
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- Q4
- じゅうたんは防炎規制の対象になりますか?
- A4
- 防炎規制の対象となります。
ただし、おおむね2平方メートル以下のものは防炎規制の対象外としています。
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- Q5
- 防炎関係に関する質問事項があるのですが?
- A5
- 防炎関係に関するその他質問事項等については、日本防炎協会までお問い合わせください。
日本防炎協会 http://www.jfra.or.jp/
その他
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- Q1
- 違反是正支援センターが作成したパンフレットがほしいのですが?
- A1
- 当違反是正支援センターHPトップ画面の「資料集」~「刊行物」で各種パンフレットを印刷できます。