一般財団法人日本消防設備安全センター

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講習

 安全センターでは、「可搬消防ポンプ等整備資格者に関する規程」(平成5年消安セ規程第30号 以下「規程」という。)に基づき、可搬消防ポンプ等整備資格者に対する再講習を次により実施します。

1. 再講習の受講期限

 可搬消防ポンプ等整備資格者免状(以下「免状」という。)の有効期限は、免状の交付を受けた日(交付年月日)以後における最初の4月1日から5年以内となります。
 また、再講習受講期限の延長が認められている場合にあっては、「再講習受講期限延長承認書」(以下「延長承認書」という。)に記載されている延長期限の日までとなります。

2. 再講習の内容

  1. (1) 再講習は4時間実施されます。
  2. (2) 再講習の科目と時間割は、次表のとおりです。

3. 再講習科目及び時間割表

時 間 再講習科目等
9:20~9:50 受 付
9:50~10:00 再講習についての説明
10:00~12:00 可搬消防ポンプ等の構造・機能
12:00~13:00 昼食
13:00~15:00 可搬消防ポンプ等の点検及び整備要領

4.受 講 料 等

  1. (1) 受講料は、以下となります。
    金 額(消費税10%込) 内 訳
    12,010円 ①受講料:10,380円
    ②免状交付手数料:1,630円
  2. (2) 受講料及び免状交付手数料は、所定の払込取扱票により、郵便局又はゆうちょ銀行の窓口でお支払ください(現金又は通帳・カード扱い)。なお、所定の払込手数料は申請者負担です。
    払込取扱票の「振替払込受付証明書(お客さま用)受講申請書同封用 コピー不可日附印が押印されていないと受講できませんので、ATM機では払込まないでください
  3. (3) 郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で受領した「振替払込受付証明書(お客さま用)受講申請書同封用 コピー不可を再講習受講申請書に貼り付けずに、そのまま同封してください。
    なお、「振替払込受付証明書(お客さま用)受講申請書同封用 コピー不可を紛失しても一般財団法人日本消防設備安全センター(以下、「安全センター」という。)では、責任を負えません。紛失した場合は、再度所定の払込取扱票を入手して払込みをしてください。
    【払込取扱票】(必ず受講案内に同封されている指定の払込取扱票を使用してください。)

    払込取扱票
  4. (4) 郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で受領した「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えとなります。
    なお、「振替払込請求書兼受領証」はインボイス制度に対応した請求書と領収証を兼ねていますので、法人等で経費精算をする際には払込人記入欄に法人等の名称を記人の上、使用してください(消費税額等は裏面に記載)。
    また、「振替払込請求書兼受領証」を紛失しても再発行はしませんので、紛失しないよう、大切に保管してください。
  5. (5) 受講料及び免状交付手数料を払込後に受講を取りやめた場合の返金には応じかねます。確実に受講する旨の判断により払い込みください(再交付および書換手数料についても同様です。)。

5.受 講 申 請

1. 必要書類

  1. (1) 受講申請書等
    安全センターより送付される「再講習受講案内」に同封の用紙(受講申請書、整理票及び再講習受講票)をお使いください。作成にあたっては、次の事項にご留意のうえ、受講申請者本人が記入してください。
    太枠内を楷書で正確にもれなく記入してください。なお、日本国籍以外の方は、本籍欄に「外国籍」と記入してください。
    ◯本籍や氏名が変更になった方は、変更事項を証明できる住民票、戸籍抄本等の公的書類の写しが必要です。
    ◯「再講習受講票」の郵便はがきの表面には、受講者の宛名を明記し、85円切手を貼付してください。
  2. (2) 免状の写し
    コピー用紙は、A4サイズとし、裏面に記載がある場合には裏面もコピーしてください。
    免状を紛失された場合は、免状紛失・亡失届を同封してください。
    免状紛失・亡失届はダウンロードできます。
  3. (3) 振替払込受付証明書(「受講申請書同封用」と記載されているもの、コピー不可)
    再講習受講申請書にのり付けせずに同封してください。
  4. (4) 写真 2枚
    「受講申請書」及び「整理票」に、はがれないように全面のり付けをして貼ってください。

    ◯6か月以内に撮影したもので、枠なし縦4cm、横3cm
    ◯正面からの上三分身像で、顔がはっきりわかり、無帽(宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う場合を除く)、無背景のもの
    ◯印画紙又は写真用紙を使用したものに限る(カラーコピー不可)。

    ※上記の事項に適合しない場合は、申請を受け付けることができません。
  5. (5) 再講習受講期限延長承認書(副)
    受講期限の延長の承認を受けた方のみ必要となります。

2. 提出先

 「再講習実施予定表」を参照のうえ、希望する受講地の「申請書提出先」へ提出してください(安全センターでは、受付を行っておりませんのでご注意ください。)。

3. 申請期間

 「再講習実施予定表」を参照してください。なお、申請期間内であっても定員に達し次第締切る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

6.受講通知

 受講申請書受理後、再講習受講票(はがき)が送付されますので、受講地、受講指定日、講習会場等をご確認ください。

7. 受講上の注意事項

 再講習当日には、次のことにご注意ください。

  1. (1) 受付は、午前9時20分から9時50分までです。なお、遅刻、早退、欠席は理由の如何を問わずに認めません。
  2. (2) テキストは、講習会場でお渡しします。
  3. (3) 受付時に受講票と持参された免状を提出してください。申請期間に申請をした方は再講習終了時、持参された免状と引き換えに新免状を交付いたします。
    免状を忘れた場合は、新免状は交付されません。後日、忘れた免状と引き換えに新免状を交付いたしますのでご注意ください(次の当日持参するものを参照)。
  4. (4) 交通スト等が行われる場合でも、講習は原則として実施しますが、申請書提出先まで実施の有無について確認してください。
  5. (5) 受講票に記載してある受講番号と同じ番号の座席に座ってください。
    講習に際し出欠のチェックをしますので、離席している場合は、欠席扱いとなり再講習の修了が認められない場合があります。
  6. (6) 講義中のご質問はご遠慮ください。質問がある場合には、休憩時間等を利用して行ってください。
  7. (7) 講習中のビデオ・写真撮影、録音等は禁止します。
  8. (8) 講習中の携帯電話・スマートフォン等は電源を切るかマナーモードとし操作は禁止します。
  9. (9) その他係員の指示に従ってください。

8.当日持参するもの

 再講習当日には、次のものを持参してください。

  1. 1. 再講習受講票(はがき)
  2. 2. 可搬消防ポンプ等整備資格者免状(新免状交付の際の引き換えに必要となりますので、忘れないよう十分ご注意ください。)
  3. 3. 筆記用具

9.再講習終了後の留意事項

 再講習終了後、次の事項に該当した場合は、すみやかに手続きをしてください。

  1. 1. 再 交 付
    免状を亡失、滅失、破損又は汚損した場合は、免状の再交付申請が必要です。
    〇手数料 1,750円(消費税10%込)(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)
    〇申請書等は、110円切手を貼った返信用封筒(定形)を同封し安全センターに請求してください。
  2. 2. 書   換
    免状記載事項(本籍、氏名等)に変更があった場合は、免状の書換申請が必要です。
    〇手数料 870円(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)
    〇申請書等は、110円切手を貼った返信用封筒(定形)を同封し安全センターに請求してください。
  3. 3. 住所等の異動
    住所又は勤務先に変更があった場合は、住所等異動届が必要です。
    〇手数料 無料
    〇住所等異動届は、ダウンロードできます。

10.再講習受講期限の延長

 次に掲げる事情により、安全センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた場合には、免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められます(平成12年消防庁告示第14号)。
 再講習受講期限の延長を必要とする方は、免状の有効期限の日までに、「可搬消防ポンプ等整備資格者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて安全センターに申請してください。申請書は、ダウンロードできます。

  • ◯ 海外旅行をしていること。
  • ◯ 災害を受けていること。
  • ◯ 病気にかかり、又は負傷していること。
  • ◯ 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
  • ◯ 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
  • ◯ その他、安全センターがやむを得ないと認める事情があること。

11.資格の喪失

(1) 精神の機能の障害により可搬消防ポンプ等整備資格者の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したときは、規程第10条第1号の規定により可搬消防ポンプ等整備資格者の資格は喪失します。
(2) 免状の有効期限の日(受講期限の延長が認められた場合にあっては、延長承認書の延長期限の日)までに再講習を受講しなかったときは、規程第10条第6号の規定により可搬消防ポンプ等整備資格者の資格は喪失します。
(3) このほか、規程第10条の各号に該当するときも可搬消防ポンプ等整備資格者の資格は喪失します。

12.個人情報の取扱い

 ご記入いただいた情報は、可搬消防ポンプ等整備資格者講習事業における名簿・免状等の作成及びデータベースの管理、関連するアフターサービス、消防防災に関する情報のお知らせに利用します。