一般財団法人日本消防設備安全センター

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講習

1. 講習の内容

  1. (1) 講習は、4日間実施されます。
  2. (2) 講習科目と時間割は、おおむね次表のとおりです。
  3. (3) 講習の最後には、2時間の修了考査が行われます。

講習科目及び時間割表

日程 時 間 第 1 種
第1日 09:10~09:30 受付
09:30~09:40 講習についての説明
09:40~11:40 防火管理の意義及び制度
12:30~14:30 火気管理
14:40~16:40 施設及び設備の維持管理
第2日 09:10~09:30 受付
09:30~11:30 防火管理に係る訓練及び教育
12:20~14:20 防火管理に係る消防計画
14:30~16:30 消防用設備等技術基準
第3日 09:10~09:30 受付
09:30~10:30 消防用設備等技術基準
10:40~11:40 防火対象物の点検要領
12:30~16:30
第4日 09:10~09:30 受付
09:30~09:40 修了考査の説明
09:40~11:40 修了考査

2. 受講資格と証明

  1. (1) この講習は、下表の受講資格のうちのいずれかに該当しなければ受けることができません。それぞれの資格に応じて必要な証明書類を用意してください。
  2. (2) 精神の機能の障害により防火対象物点検資格者の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したときは、消防法施行規則第4条の2の4第5項第1号の規定により防火対象物点検資格者の資格は喪失します。
  3. (3) 受講資格、実務の経験等を偽ったことが判明したときは、消防法施行規則第4条の2の4第5項第5号の規定により防火対象物点検資格者の資格は喪失します。
  4. (4) このほか、消防法施行規則第4条の2の4第5項の各号に該当するときも防火対象物点検資格者の資格は喪失します。
受講資格 必要な証明書類
  1. 1  消防法第17条の6に規定する消防設備士として、消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者
  1. (1) 消防設備士免状の写し
  2. (2) 実務経験の証明
  3. (3) 被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し(注1)(注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等から3年以上の実務の経験を証明できるものを提出してください。)
  1. 2  消防法施行規則第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者として、消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者
  1. (1) 消防設備点検資格者免状の写し
  2. (2) 実務経験の証明
  3. (3) 被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し(注1)(注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等から3年以上の実務の経験を証明できるものを提出してください。)
  1. 3  消防法第8条第1項に規定する防火管理者として選任された者で、3年以上その実務の経験を有する者
  1. (1) 防火管理者選任(解任)届出書の写し又は防火管理者手帳に記載の選解任状況の写し
  2. (2) 防火管理講習の修了証の写し
  3. (3) 実務経験の証明
  1. 4  消防法施行令第3条1項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者(前3に掲げる者を除く。)
  1. (1) 防火管理講習の修了証の写し
  2. (2) 実務経験の証明
  3. (3) 被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し(注1)(注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等から5年以上の実務の経験を証明できるものを提出してください。)
  1. 5  建築基準法第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者
  1. (1) 建築主事資格検定合格証書又は建築基準判定資格者登録証の写し
  2. (2) 実務経験の証明
  1. 6  建築基準法施行規則第6条の6の表の(一)項の(は)欄に規定する特定建築物調査員として、特定建築物の調査について5年以上の実務の経験を有する者
  1. (1) 特定建築物調査員資格者証の写し
  2. (2) 実務経験の証明
  3. (3) 被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し(注1)(注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等から5年以上の実務の経験を証明できるものを提出してください。)
  1. 7  建築基準法施行規則第6条の6の表の(二)項の(は)欄に規定する建築設備検査員として、建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備(同表の(二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査について5年以上の実務の経験を有する者
  1. (1) 建築設備検査員資格者証の写し
  2. (2) 実務経験の証明
  3. (3) 被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し(注1)(注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等から5年以上の実務の経験を証明できるものを提出してください。)
  1. 7-2 建築基準法施行規則第6条の6の表の(三)項の(は)欄に規定する防火設備検査員として、防火設備(前号の防火設備を除く。)の検査について5年以上の実務の経験を有する者
  1. (1) 防火設備検査員資格者証の写し
  2. (2) 実務経験の証明
  3. (3) 被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し(注1)(注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等から5年以上の実務の経験を証明できるものを提出してください。)
  1. 8  建築士法第2条第2項に規定する1級建築士又は同条第3項に規定する2級建築士として、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者
  1. (1) 建築士免許証の写し
  2. (2) 実務経験の証明
  3. (3) 被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し(注1)(注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等から5年以上の実務の経験を証明できるものを提出してください。)
  1. 9  建築士法施行規則第17条の18に規定する建築設備士として、5年以上その実務の経験を有する者
  1. (1) 建築設備士試験合格証書の写し
  2. (2) 実務経験の証明
  3. (3) 被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し(注1)(注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等から5年以上の実務の経験を証明できるものを提出してください。)
  1. 10 市町村の消防職員として、火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者
  1. 実務経験の証明
  1. 11 市町村の消防職員として、5年以上その実務の経験を有する者(前10に掲げる者を除く。)
  1. 実務経験の証明
  1. 12 市町村の消防団員として、8年以上その実務の経験を有する者
  1. 実務経験の証明
  1. 13 建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁の職員として、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者
  1. 在職及び実務経験の証明

(注1)

  1. 1.「被保険者記録照会回答票の写し」の取得手続き(詳細は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)又はお近くの年金事務所にお問い合わせください。)
    1. (1) 日本年金機構、年金事務所の窓口での取得(無料)
      基礎年金番号及び本人確認証明(運転免許証など)、印鑑が必要となります。
    2. (2) 電話による取得(ねんきんダイヤル(0570-05-1165))
      基礎年金番号が必要となります。
  2. 2.「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」の取得手続き(詳細は、都道府県労働局又は最寄の公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。)
    1. (1) 公共職業安定所(ハローワーク)の窓口での取得(無料)
      本人確認証明(運転免許証など)が必要となります。
    2. (2) 郵送による取得(次の書類を最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)に提出)
      ア 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答票
      イ 本人・住所確認書類(運転免許証など)

注2)勤務先及び実務年数を証明する書類の一例(受講資格を満たす年数分が必要)

  • ・傷害保険等の写し
  • ・労働基準法第107条に基づく労働者名簿の写し(勤務先の代表者の署名及び押印)
  • ・一人親方労災保険加入証明
  • ・確定申告の写し
  • ・受講申請者が経営者(代表者)の場合、上記に代わる書類として「履歴事項全部証明書」、「保守契約書」、「工事請負契約書」、「発注書」の写し等

3. 受講申請

= 申請に必要な書類等 =

  1. (1)受講申請書(所定の用紙)
  2. (2) 受講資格に応じた証明書類
  3. (3)免状写真票、整理票、受講票、テキスト引換券
    (1)、(3)はダウンロードすることもできます。
  4. (4)返信用封筒1通(受講資格判定結果通知用)
    ※申請者の宛名を明記し、84円切手を貼った定形(長形3号縦23.5cm×横12cm)のもの
  5. (5)写真2枚(免状写真票及び整理票貼付用)
    写真が次の指示事項に適合しない場合は、申請を受け付けることができません。

    ○6か月以内に撮影したもので、枠なし縦4cm、横3cmの大きさのもの
    ○正面からの上三分身像で、顔がはっきりわかり、無帽(宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う場合を除く)、無背景のもの
    ○裏面に氏名を書いてください。
    (力強く書きすぎると写真が凸凹になりますので注意してください。)
    ○印画紙又は写真用紙を使用したものに限ります(カラーコピー不可)。
    ○1枚は「免状写真票」に貼り、他の1枚は「整理票」に貼ってください。

    写真

= 申請書の書き方 =

  1. (1) 申請書はデータ管理の原本となりますので、太枠内を楷書で正確にもれなく記入してください。
  2. (2) 申請書等の該当するところに○印で囲んでください。
  3. (3) 「氏名」と「生年月日」は、戸籍上のものを記入してください。
  4. (4) 「本籍」は、都道府県名(日本国籍以外の方は「外国籍」と記入してください。)のみ記入してください。
  5. (5) 「現住所」は、下宿、アパート、マンションなどの場合は必ず○○方又は室番号まで記入してください。
  6. (6) 「現住所欄の電話番号」は、日中連絡の取れる番号を記入してください。
  7. (7) 「勤務先名」は、会社名のほか、本社、支社、工場、営業所等の名称まで正確に記入してください。
  8. (8) 「資格、免許等」は、受講資格とする資格、免許等を書いてください(受講資格10~13の方を除く。)。
  9. (9) 「実務経験の証明」の実務の内容は、具体的に書いてください。

= 申請方法等 =

申請書提出先・申請方法・申請期間は講習実施予定表に記載されております。なお、申請期間内であっても定員に達し次第締め切りますので、あらかじめご了承ください。

申請書の記入例 学歴及び実務経験の記入例

4. 受講科目の一部免除

  1. (1) 次に掲げる方は、該当する科目の受講免除の申請をすることができます。
    ※ ただし、修了考査の免除はありません。全科目を受験する必要がありますのでご注意ください。
  2. (2) 科目免除希望者は科目免除申請書を提出していただかないと免除になりません。
  3. (3) 科目免除申請書は、受講申請書と同時に提出してください。
    受講申請書の受理後に科目免除することはできません。
  4. (4) 受講申請書の受理後は、区分変更及び科目免除の取り消しをすることはできません。
    また、科目免除された講習科目を受講することもできません。
免除される者 科目免除
コード
番号
免除される講習科目 免除
時間計
受講料 合否判定
結果通知
郵便料
合計
建築基準適合判定資格者検定に合格された方で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務経験を有する者 A021 ・施設及び設備の維持管理
(2時間)
2時間 40,300円
(消費税込)
84円 40,384円
特定建築物調査員として、特定建築物の調査について5年以上の実務経験を有する者 A022
建築設備検査員として、建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備の検査について5年以上の実務経験を有する者 A023
防火設備検査員として、防火設備の検査について5年以上の実務経験を有する者 A024
一級建築士又は二級建築士として、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務経験を有する者 A025
建築設備士として、5年以上その実務経験を有する者 A026
特定行政庁の職員として、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る)について、5年以上の実務経験を有する者 A027
市町村の消防団員として、8年以上その実務経験を有する者 A028 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
2時間
防火管理者として、3年以上防火管理者としての実務経験を有する者(甲種防火管理講習の修了者を除く) B041 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・防火管理に係る訓練及び教育
(2時間)
4時間

38,100円
(消費税込)

38,184円
乙種防火管理講習の課程を修了した方で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務経験を有する者 B042
市町村の消防職員として、5年以上その実務経験を有する者 B043 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・火気管理(2時間)
4時間
本科目免除コード表A021、A022、A023、A024、A025、A026、A027のいずれかに該当し、かつコードA028に該当する者 B044 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・施設及び設備の維持管理
(2時間)
4時間
本科目免除コード表B041、B042のいずれかに該当し、かつコードA021、A022、A023、A024、A025、A026、A027のいずれかに該当する者 B061 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・施設及び設備の維持管理
(2時間)
・防火管理に係る訓練及び教育
(2時間)
6時間
本科目免除コード表B041、B042のいずれかに該当し、かつコードB043に該当する者 B062 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・火気管理(2時間)
・防火管理に係る訓練及び教育
(2時間)
6時間
本科目免除コード表A021、A022、A023、A024、A025、A026、A027のいずれかに該当し、かつコードB043に該当する者 B063 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・火気管理(2時間)
・施設及び設備の維持管理
(2時間)
6時間
消防設備士として消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備、又は点検について3年以上の実務経験を有している者 B071 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・火気管理(2時間)
・消防用設備等技術基準
(3時間)
7時間
消防設備点検資格者として消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について3年以上の実務経験を有している者 B072
本科目免除コード表B071、B072のいずれかに該当し、かつコードB041、B042のいずれかに該当する者 C091 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・火気管理(2時間)
・防火管理に係る訓練及び教育
(2時間)
・消防用設備等技術基準
(3時間)
9時間 32,600円
(消費税込)
32,684円
本科目免除コード表B071、B072のいずれかに該当し、かつコードA021、A022、A023、A024、A025、A026、A027のいずれかに該当する者 C092 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・火気管理(2時間)
・施設及び設備の維持管理
(2時間)
・消防用設備等技術基準
(3時間)
9時間
甲種防火管理講習の課程を修了した防火管理者として、3年以上防火管理者としての実務経験を有する者 C101 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・火気管理(2時間)
・施設及び設備の維持管理
(2時間)
・防火管理に係る訓練及び教育
(2時間)
・防火管理に係る消防計画
(2時間)
10時間
甲種防火管理講習の課程を修了した方で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務経験を有する者 C102
期間ごとに防火対象物点検資格者免状の交付を受けないことにより防火対象物点検資格者の資格を失った者 C111 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・火気管理(2時間)
・防火管理に係る訓練及び教育
(2時間)
・防火管理に係る消防計画
(2時間)
・消防用設備等技術基準
(3時間)
11時間
市町村の消防職員として、火災予防に関する業務について1年以上の実務経験を有する者 C131 ・防火管理の意義及び制度
(2時間)
・火気管理(2時間)
・施設及び設備の維持管理
(2時間)
・防火管理に係る訓練及び教育
(2時間)
・防火管理に係る消防計画
(2時間)
・消防用設備等技術基準
(3時間)
13時間
本科目免除コード表B071、B072のいずれかに該当し、かつコードC101、C102のいずれかに該当する者 C132
本科目免除コード表A021、A022、A023、A024、A025、A026、A027のいずれかに該当しかつコードC111に該当する者 C133

※消費税率は10%

5.個人情報の取扱い

受講申請書等にご記入いただいた情報は、防火対象物点検資格者講習事業における名簿・免状等の資料の作成及びデータベースの管理、関連するアフターサービス、消防防災に関する情報のお知らせに利用します。

6.受講通知

  1. (1) 受講申請書等を審査して受講資格があると判定された方には、受講通知書、受講票、テキスト引換券及び払込取扱票をお送りします。
  2. (2) 受講資格のない方には、その旨通知します。

7.受講料等

  1. (1) 受講料は、区分ごとに以下となります。
    A区分:科目免除なしの方並びに科目免除コード番号Aの方
    B区分:科目免除する方で科目免除コード番号Bの方
    C区分:科目免除する方で科目免除コード番号Cの方
    受講料区分 金額(消費税10%込) 内訳
    A 40,384円 ①受講料:40,300円
    ②合否判定結果通知郵送料:84円
    B 38,184円 ①受講料:38,100円
    ②合否判定結果通知郵送料:84円
    C 32,684円 ①受講料:32,600円
    ②合否判定結果通知郵送料:84円
  2. (2) 受講料及び合否判定結果通知郵送料は、所定の払込取扱票(申請受付完了後の受講通知書に同封)により、郵便局又はゆうちょ銀行の窓口でお支払ください(現金又は通帳・カード扱い)。
    なお、所定の払込手数料は申請者負担です。
    払込取扱票の「振替払込受付証明書(お客さま用)テキスト引換券貼付用 コピー不可」に日附印が押印されていないと受講できませんので、ATM機では払込まないでください。
学歴及び実務経験の記入例
  1. (3) 郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で受領した「振替払込受付証明書(お客さま用)テキスト引換券貼付用 コピー不可」をテキスト引換券の指定の欄に貼り付けて講習当日に持参してください。
    なお、「振替払込受付証明書(お客さま用)テキスト引換券貼付用 コピー不可」を紛失しても安全センターでは、責任を負えません。紛失した場合は、再度所定の払込取扱票を入手して払込みをしてください。
  2. (4) 郵便局またはゆうちょ銀行の窓口で受領した「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えとなります。
    なお、「振替払込請求書兼受領証」はインボイス制度に対応した請求書と領収証を兼ねていますので、法人等で経費精算をする際には払込人記入欄に法人等の名称を記人の上、使用してください(消費税額等は裏面に記載)。
    また、「振替払込請求書兼受領証」を紛失しても再発行はしませんので、紛失しないよう、大切に保管してください。
  3. (5)  受講料及び合否判定結果通知郵送料を払込後に受講を取りやめた場合の返金には応じかねます。確実に受講する旨の判断により払い込みください(免状交付、再考査、再交付、書換の各手数料についても同様です。)。

8.受講上の注意事項

  1. (1) 受付は、午前9時10分から9時30分までです。
  2. (2) 受講票とテキスト引換券を受付に提出してください。
  3. (3) 遅刻、早退、欠席は、理由の如何を問わず認めません(科目免除の方は集合時刻にご注意ください)。
  4. (4) 交通スト等が行われる場合でも、講習は原則として実施しますが、申請書提出先まで実施の有無について確認してください。
  5. (5) 講習科目を全時間(科目免除が認められた方は認められた時間以外)完全に受講しなければ、修了考査は受けられません。
  6. (6) 受講票に記載してある受講番号と同じ番号の座席に座ってください。
    講習に際し出欠のチェックをしますので、離席している場合は、欠席扱いとなり講習の修了が認められない場合があります。
  7. (7) 講義中のご質問はご遠慮ください。質問がある場合には、休憩時間等を利用して行ってください。
  8. (8) 講習当日は筆記用具等を持参してください。
  9. (9) 講習中のビデオ・写真撮影、録音等は禁止します。
  10. (10) 講習中の携帯電話・スマートフォン等は電源を切るかマナーモードとし操作は禁止します。
  11. (11) その他係員の指示に従ってください。

9.修了考査

  1. (1) 講習4日目に修了考査を行います。科目免除をされた方も含め全員がすべての問題を解答していただきます。
  2. (2) 修了考査は、「防火管理の意義と設備の維持管理関係(防火管理の意義及び制度、火気管理、施設及び設備の維持管理)」12問、「消防設備・防火管理基準及び教育訓練関係(消防用設備等技術基準、防火管理に係る消防計画、防火管理に係る訓練及び教育)」14問及び「点検要領関係(防火対象物の点検要領)」10問に3分類して、合計36問を出題し、各分類ごとに50%以上で、全体の出題数の70%以上正解した方を合格とします。修了考査の合否結果についての問い合わせには一切応じません。
  3. (3) 修了考査は、テキスト持込みを認めます。
  4. (4) 修了考査の結果は、講習終了後概ね30日後に通知し、安全センターのホームページでも公表します。

10.免状交付の申請

  1. (1) 修了考査に合格した方は、安全センターに免状交付申請をしてください。
    なお、修了考査結果通知書に指定してある期限内に免状交付申請を行わなかった場合は、免状の発送が遅れることがあります。
  2. (2) 免状は修了考査の結果通知日からおおむね20日後に交付します。
  3. (3) 免状交付時の手数料等は、2,404円です。内訳は免状交付手数料1,970円(消費税10%込)、免状郵送料434円(簡易書留扱い)です。
    手数料等の払込みは、所定の払込取扱票(修了考査結果通知書に同封)により郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で払込んでください(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)。
  4. (4) 免状交付申請手続については、修了考査の結果通知に同封の留意事項をご覧ください。

11.再考査

  1. (1) 修了考査で不合格となった場合には、修了考査を受けた日から1年以内に、1回に限り修了考査を受け直すことができます。
  2. (2) 再考査は、各講習会における講習4日目の修了考査に併せて実施されます。
  3. (3) 再考査手数料は、3,550円(消費税10%込)です(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)。
  4. (4) 前記の手数料のほか、合否判定結果通知郵送料84円が必要となります。
  5. (5) 再考査の申請方法等は、講習終了後に送付される修了考査結果通知書をご覧ください。

12.防火管理業務

 防火対象物点検資格者は、防火管理業務の遂行上管理的又は監督的な地位にある場合において防火管理者になることができます(消防法施行規則第2条第1の2号)。

13.資格取得後の留意事項

再交付、書換及び住所等の異動の手続き

免状交付後、次の事項に該当した場合は、すみやかに手続きをしてください。

  1. (1) 再交付
    免状を亡失、滅失、破損又は汚損した場合は、免状の再交付申請が必要です。
    ○手数料 1,750円(消費税10%込)(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)
    ○申請書等は、84円切手を貼った返信用封筒(定形)を同封し安全センターに請求してください。
  2. (2) 書換
    免状記載事項(本籍、氏名等)に変更があった場合は、免状の書換申請が必要です。
    ○手数料 870円(消費税10%込)(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)
    ○申請書等は、84円切手を貼った返信用封筒(定形)を同封し安全センターに請求してください。
  3. (3) 住所等の異動
    住所又は勤務先に変更があった場合は、住所等異動届が必要です。
    ○手数料 無料
    ○住所等異動届は、ダウンロードできます。

5年ごとの再講習

近年、技術の急速な進歩に伴い防火対象物も大規模かつ深層化し、火災危険も複雑多様化するなかで、防火管理のあり方や法規制についても変化し改正されていきます。これらに対応した的確な最新の知識を得るために、防火対象物点検資格者には、再講習が義務づけられています。

    免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとの再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第4条の2の4第5項第6号の規定により資格が喪失します。