一般財団法人日本消防設備安全センター

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講習

防火対象物点検資格者講習とは

  •  平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災は、44名の死者と3名の負傷者を出す大惨事となりました。そこで消防庁長官の諮問を受けた消防審議会においては、防火対象物の防火安全対策として、消防機関による違反ビルの是正指導、ビル関係者による防火管理の徹底及び避難・安全基準の強化について答申されました。
     これを受けて、平成14年4月に消防法の一部が改正され、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することとなりました。
     また、防火対象物点検資格者は、防火管理業務の遂行上管理的又は監督的な地位にある場合において防火管理者となることができます(消防法施行規則第2条第1の2号)。
     一般財団法人日本消防設備安全センター(以下、「安全センター」という。)は、総務大臣の登録講習機関として関係法令を遵守しつつ防火対象物点検資格者講習を適正に実施することとしています。講習を受けられる皆様が防火対象物定期点検報告制度の趣旨をご理解のうえ、防火管理に係る高度な技能を修得され、一人でも多く防火対象物点検資格者となられることを念願します。

資格取得までの流れ

1. 点検報告を必要とする防火対象物

 防火対象物の管理権原者が、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられている防火対象物は、表1の用途に使われている特定防火対象物で、表2の条件に該当する防火対象物となっております。

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