一般財団法人日本消防設備安全センター

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トピックス

2023.12.21

水質汚濁防止法に基づく指定物質に係る対応について

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第396号)」が令和5年2月1日に施行され、

一部の泡消火薬剤に含有されているPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩(以下「PFOS等」という。)が、

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより

人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(指定物質)」に追加されました。

 

施行後においてもPFOS等を含有する泡消火薬剤の流失事故が発生していることから、

消防庁予防課より当安全センターあてに都道府県消防設備協会会員事業所への周知依頼

(https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/231218_yobo.pdf)が発出されたところです。

つきましては、事故時等の措置等を貴協会の会員事業所に機会をとらえて周知していただくようお願いします。

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