一般財団法人日本消防設備安全センター

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講習

1. 講習の内容

  1. (1) 講習は1日間で、5時間行います。
  2. (2) 講習科目と時間割は、次表のとおりです。
  3. (3) 講習の最後には、1時間の修了考査を行います。

講習科目及び時間割表

時間 講習科目等
9:10~9:30 受付
9:30~9:40 講習についての説明
9:40~10:40 可搬消防ポンプ等の構造・機能(主な故障事例)
10:50~11:50 可搬消防ポンプ等の整備要領
12:40~15:40
15:50~16:00 修了考査の説明
16:00~17:00 修了考査

2. 受講資格と証明

  1. (1) この講習は、消防職員又は消防団員を対象として行うもので、次の(1)、(2)又は(3)に該当する者で、下表の受講資格のうちいずれかに該当しなければ受講することができません。機関科等の修了証明と、それぞれの資格に応じた必要な証明書類を用意してください。
    1. (1) 消防職員で「消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)」第4条の規定に基づく専科教育において、機関科の教育課程を修了した者
    2. (2) 消防団員で「消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)」第8条又は「消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)」第9条の規定に基づく専科教育において、機関科の教育課程を修了した者
    3. (3) 上記(1)又は(2)と同等以上の教育訓練を受けた者
受講資格 必要な証明書類
  1. (1) 可搬消防ポンプ等の整備について3年以上の実務の経験を有する者
実務経験の証明
  1. (2) 甲種第1類若しくは第2類又は乙種第1類若しくは第2類の消防設備士として、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有する者
  2. (3) 第1種消防設備点検資格者として、可搬消防ポンプ等の整備について2年以上の実務の経験を有する者
  3. (4) 第1種又は第2種のボイラー・タービン主任技術者として、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有する者
  4. (5) 1級、2級又は3級自動車整備士技能検定合格者として、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有する者
  5. (6) 1級、2級又は3級の海技士(機関)として、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有する者
  6. (7) 自家用発電設備専門技術者(旧第1種自家用発電設備専門技術者、旧第2種自家用発電設備専門技術者を含む。)又は可搬形発電設備専門技術者(旧第3種自家用発電設備専門技術者を含む。)として、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有する者
免状等の写し(コピー等)及び実務経験の証明
  1. (2) 精神の機能の障害により可搬消防ポンプ等整備資格者の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したときは、規程第10条第1号の規定により可搬消防ポンプ等整備資格者の資格は喪失します。
  2. (3) 受講資格を偽って申請したことが判明したときは、規程第10条第5号の規定により可搬消防ポンプ等整備資格者の資格は喪失します。
  3. (4) このほか、規程第10条の各号に該当するときも可搬消防ポンプ等整備資格者の資格は喪失します。

3. 受講申請

= 申請に必要な書類等 =

  1. (1)受講申請書(所定の用紙)
  2. (2)受講資格に応じた証明書類
  3. (3)免状写真票、整理票、受講票、テキスト引換券
    (1)、(3)はダウンロードすることもできます。
  4. (4)返信用封筒1通(受講資格判定結果通知用)
    ※申請者の宛名を明記し、84円切手を貼った定形(長形3号縦23.5cm×横12cm)のもの
  5. (5)写真2枚(免状写真票及び整理票貼付用)
    写真が次の指示事項に適合しない場合は、申請を受け付けることができません。

    ○6か月以内に撮影したもので、枠なし縦4cm、横3cmの大きさのもの
    ○正面からの上三分身像で、顔がはっきりわかり、無帽(宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う場合を除く)、無背景のもの
    ○裏面に氏名を書いてください。
    (力強く書きすぎると写真が凸凹になりますので注意してください。)
    ○印画紙又は写真用紙を使用したものに限ります(カラーコピー不可)。
    ○1枚は「免状写真票」に貼り、他の1枚は「整理票」に貼ってください。

    写真

= 申請書の書き方 =

  1. (1) 申請書はデータ管理の原本となりますので、太枠内を楷書で正確にもれなく記入してください。
  2. (2) 申請書等の該当するところに○印で囲んでください。
  3. (3) 「受講希望地」は、希望する受講地の都道府県名を記入してください。
  4. (4) 「氏名」と「生年月日」は、戸籍上の氏名と生年月日を記入してください。
  5. (5) 「本籍」は、都道府県名(日本国籍以外の方は「外国籍」と記入してください。)のみ記入してください。
  6. (6) 「現住所」は、下宿、アパート、マンションなどの場合は○○方又は室番号まで記入してください。
  7. (7) 「現住所欄の電話番号」は、日中連絡の取れる番号を記入してください。
  8. (8) 「消防機関等名」は、所属消防機関又は消防団等の名称を記入してください。
  9. (9) 「職種等」は、該当するものを一つ選んで○印で囲んでください。
  10. (10)「資格・免許等」は、受講資格とする資格、免許等を書いてください(実務の経験を受講資格にする方は、この欄には書かないでください。)。
  11. (11)「修了考査の一部免除」は、可搬消防ポンプ等の整備に関する実務を10年以上経験し、修了考査の一部免除を希望する方だけ書いてください。
  12. (12)「機関科等修了の証明」は、受講申請者全員が消防学校における機関科の教育課程又はそれと同等以上の教育訓練を受けた内容等を具体的に書いてください(機関科等の修了証明を添付する場合は不要)。
  13. (13)「実務経験の証明」は、実務の内容を具体的に書いてください(実務の経験を資格又は修了考査の一部免除の証明とする方だけ、この欄に書いてください。)。

= 申請方法等 =

申請書提出先・申請方法・申請期間は講習実施予定表に記載されております。なお、申請期間内であっても定員に達し次第締め切りますので、あらかじめご了承ください。

申請書の記入例 学歴及び実務経験の記入例

4. 修了考査の一部免除

  1. (1) 可搬消防ポンプ等の整備に関する実務を10年以上経験している方で、所属する消防機関の長又は消防団長の証明がある方は、講習修了後に行われる修了考査のうち、「可搬消防ポンプ等の整備要領」に関する科目が免除されます。
  2. (2) 修了考査の一部免除を希望する方は、申請書の「修了考査の一部免除」の欄にその旨を書いてください。

5.個人情報の取扱い

 ご記入いただいた情報は、可搬消防ポンプ等整備資格者講習事業における名簿・免状等の作成及びデータベースの管理、関連するアフターサービス、消防防災に関する情報のお知らせに利用します。

6.受講通知

  1. (1) 受講申請書等を審査して受講資格があると判定された方には、受講通知書、受講票、テキスト引換券及び受講料払込取扱票をお送りします。
  2. (2) 受講資格のない方には、その旨を通知します。

7.受講料等

  1. (1) 受講料は、以下となります。
    金 額(消費税10%込) 内訳
    20,884円 ①受講料:20,800円
    ②合否判定結果通知郵送料:84円
  2. (2) 受講料及び合否判定結果通知郵送料は、所定の払込取扱票(申請受付完了後の受講通知書に同封)により、郵便局又はゆうちょ銀行の窓口でお支払ください(現金又は通帳・カード扱い)。なお、所定の払込手数料は申請者負担です。
    払込取扱票の「振替払込受付証明書(お客さま用)テキスト引換券貼付用 コピー不可日附印が押印されていないと受講できませんので、ATM機では払込まないでください
  3. (3) 郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で受領した「振替払込受付証明書(お客さま用)テキスト引換券貼付用 コピー不可をテキスト引換券の指定の欄に貼り付けて講習当日に持参してください。
    なお、「振替払込受付証明書(お客さま用)テキスト引換券貼付用 コピー不可を紛失しても安全センターでは、責任を負えません。紛失した場合は、再度所定の払込取扱票を入手して払込みをしてください。
    【払込取扱票】(必ず指定の振込用紙を使用してください。)
    学歴及び実務経験の記入例
  4. (4) 郵便局またはゆうちょ銀行の窓口で受領した「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えとなります。
    なお、「振替払込請求書兼受領証」はインボイス制度に対応した請求書と領収証を兼ねていますので、法人等で経費精算をする際には払込人記入欄に法人等の名称を記人の上、使用してください(消費税額等は裏面に記載)。
    また、「振替払込請求書兼受領証」を紛失しても再発行はしませんので、紛失しないよう、大切に保管してください。
  5. (5) 受講料及び合否判定結果通知郵送料を払込後に受講を取りやめた場合の返金には応じかねます。確実に受講する旨の判断により払い込みください。

8.受講上の注意事項

  1. (1) 受付は、午前9時10分から9時30分までです。
  2. (2) 受講票とテキスト引換券を受付に提出してください。
  3. (3) 遅刻、早退、欠席は、理由の如何を問わず認めません。
  4. (4) 交通スト等が行われる場合でも、講習は原則として実施されますが、申請書提出先まで実施の有無について確認してください。
  5. (5) 講習科目を全時間完全に受講しなければ、修了考査を受けることができません。
  6. (6) 受講票に記載してある受講番号と同じ番号の座席に座ってください。
    講習に際し出欠のチェックをしますので、離席している場合は、欠席扱いとなり講習の修了が認められない場合があります。
  7. (7) 講義中のご質問はご遠慮ください。質問がある場合には、休けい時間等を利用して行ってください。
  8. (8) 講習当日は、筆記用具等を持参してください。
  9. (9) 講習中のビデオ・写真撮影、録音等は禁止します。
  10. (10) 講習中の携帯電話・スマートフォン等は電源を切るかマナーモードとし操作は禁止します。
  11. (11)その他係員の指示に従ってください。

9.修了考査

  1. (1) 講習の最後に修了考査を行います。
  2. (2) 修了考査は、テキスト持込みを認めます。
  3. (3) 修了考査の結果は、講習終了後おおむね30日後に通知し、安全センターのホームページでも公表します。

10.免状交付の申請

  1. (1) 修了考査に合格した方は、安全センターに免状交付申請をしてください。
    なお、修了考査結果通知書に指定してある期限内に免状交付申請を行わなかった場合は、免状の発送が遅れることがあります。
  2. (2) 免状は修了考査の結果通知日からおおむね20日後に交付します。
  3. (3) 免状交付時の手数料等は、2,404円です。内訳は免状交付手数料1,970円(消費税10%込)、免状郵送料434円(簡易書留扱い)です。
    手数料等の払込みは、所定の払込取扱票(修了考査結果通知書に同封)により郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で払込んでください(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)。
  4. (4) 免状交付申請手続については、修了考査の結果通知に同封の留意事項をご覧ください。

11.再考査

  1. (1) 修了考査で不合格となった場合には、修了考査を受けた日から1年以内に1回に限り修了考査を受け直すことができます。
  2. (2) 再考査は、講習日に行われる修了考査に併せて実施されます。
  3. (3) 再考査手数料は、4,300円(消費税10%込)です(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)。
  4. (4) 前記の手数料のほか、合否判定結果通知郵送料84円が必要となります。
  5. (5) 再考査の申請方法等は、講習修了後に送付される修了考査結果通知書をご覧ください。

12.資格取得後の留意事項

再交付、書換及び住所等の異動の手続き

免状交付後、次の事項に該当した場合は、すみやかに手続きをしてください。

  1. (1) 再交付
    免状を亡失、滅失、破損又は汚損した場合は、免状の再交付申請が必要です。
    ○手数料 1,750円(消費税10%込)(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)
    ○申請書等は、84円切手を貼った返信用封筒(定形)を同封し安全センターに請求してください
  2. (2) 書換
    免状記載事項(本籍、氏名等)に変更があった場合は、免状の書換申請が必要です。
    ○手数料 870円(消費税10%込)(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)
    ○申請書等は、84円切手を貼った返信用封筒(定形)を同封し安全センターに請求してください
  3. (3) 住所等の異動
    住所又は勤務先に変更があった場合は、住所等異動届が必要です。
    ○手数料 無料
    ○住所等異動届は、ダウンロードできます。

5年ごとの再講習

 消防用設備等は、技術的にも法制的にも変化し改正されていく分野です。これらに対応した的確な最新の知識と高度な技術を得るために、可搬消防ポンプ等整備資格者には、次のように再講習が義務づけられています。

  1. (1) 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません(規程第5条)。
  2. (2) 再講習を受講しなかった場合には、資格が喪失します。