可搬消防ポンプ等整備資格者特例講習

講習受講のご案内

 この講習は、安全センターが「可搬消防ポンプ等整備資格者に関する規程」(平成5年消安セ規程第30号)に基づき、可搬消防ポンプ等整備資格者となるために履修しなければならない講習科目の一部免除を受けることができる消防職員又は消防団員(以下「消防職団員」という。)を対象として行うもので、「可搬消防ポンプ等整備資格者特例講習」といいます。

1. 講習の内容

(1) 講習科目と時間割りは、次表のとおりです。
(2) 講習修了後、1時間の修了考査を行います。

講習科目及び時間割表

時間 講習科目等
9:00〜9:30 受付
9:30〜9:50 講習についての説明
9:50〜10:50 可搬消防ポンプ等の構造・機能(主な故障事例)
11:00〜12:00 可搬消防ポンプ等の整備要領
12:45〜15:45
15:50〜16:00 修了考査の説明
16:00〜17:00 修了考査

2. 受講資格と証明

(1) 講習は、消防職員の場合「消防学校の教育訓練の基準」(昭和45年消防庁告示第1号)第4条の規定に基づく専科教育において、機関科の教育課程を修了した者又はそれと同等以上の教育訓練を受けた者、消防団員の場合「消防学校の教育訓練の基準」(昭和45年消防庁告示第1号)第8条又は「消防学校の教育訓練の基準」(平成15年消防庁告示第3号)第9条の規定に基づく専科教育において、機関科の教育課程を修了した者又はそれと同等以上の教育訓練を受けた者で、次の7項目の受講資格のうちのいずれかに該当しなければ受講することができません。
受講資格 必要な証明書類
(1) 可搬消防ポンプ等の整備について3年以上の実務の経験を有するもの
実務経験の証明
(2) 甲種第1類若しくは第2類又は乙種第1類若しくは第2類の消防設備士で、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有するもの
(3) 第1種消防設備点検資格者で、可搬消防ポンプ等の整備について2年以上の実務の経験を有するもの
(4) 第1種又は第2種のボイラー・タービン主任技術者で、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有するもの
(5) 1級、2級又は3級自動車整備士技能検定合格者で、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有するもの
(6) 1級、2級又は3級の海技士(機関)で、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有するもの
(7) 自家用発電設備第1種、第2種又は第3種の専門技術者で、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有するもの
免状等の写し(コピー等)及び実務経験の証明
(2) 講習の受講を希望する者は、受講資格に応じた証明書類を用意して、受講申請書に添付してください。
(3) 受講資格を偽って申請した場合には、免状を取得してもその資格は喪失します。
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