消防設備点検資格者講習

消防設備点検資格者とは

 消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、設備を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要で、過去の火災事例をみても如実にその重要性を物語っています。
 そこで、消防用設備等の維持管理の徹底を図るため、定期点検が義務づけられるとともに、その結果を消防機関に報告することとなっております。なかでも、特に人命危険度の高い一定の防火対象物に設置されている消防用設備等については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
 消防用設備等の点検は非常に高度で専門的な知識と技術を必要とします。当センターは、消防法施行規則第31条の7の規定に基づく登録講習機関として同規則第31条の6及びこれに基づく消防庁告示の定めるところにより、特種(特殊消防用設備等)、第1種(主として機械系統の設備)及び第2種(主として電気系統の設備)の消防設備点検資格者講習を全国各地で実施し、修了考査合格者には特種、第1種及び第2種の「消防設備点検資格者免状」を交付しています。
 さらに、消防用設備等は、技術的にも法制的にも逐次変化し、改正されるので、これらの変化や改正に対応した最新の知識を得るために消防設備点検資格者には5年ごとに再講習を受講することが義務づけられています。



資格取得までの流れ




点検資格者と点検できる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類

点検資格者 点検できる消防用設備等の種類
消防設備
点検資格者
消防設備士
特 種 特 類 特殊消防用設備等
第 1 種 第 1 類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備
第 2 類 泡消火設備
第 1 類
第 2 類
動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、共同住宅用連結送水管
第 3 類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第 6 類 消火器、簡易消火用具
第 1 類
第 2 類
第 3 類
パッケージ型消火設備
パッケージ型自動消火設備
第 2 種 第 4 類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備
第 5 類 避難器具
第 7 類 漏電火災警報器
第 4 類
第 7 類
非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、共同住宅用非常警報設備
第4類又は第7類の
消防設備士のうち
電気工事士又は電
気主任技術者の免
状の交付を受けて
いる者
誘導灯、誘導標識


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