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消防法施行規則(昭和36年自治省令第6条)第31条の7第2項の規定に基づき、消防設備点検資格者に対する再講習を次により実施します。 |
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1. 受 講 対 象 |
= 受講対象者 =
消防設備点検資格者免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日から5年以内の期間(受講期限の延長が認められた場合にあっては、当該期間)に該当する者 |
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2. 再講習の内容 |
= 実施区分 =
再講習は、次表に掲げる区分により実施します。 |
再講習 実施区分 |
再講習の対象となる消防設備点検資格者の区分 |
| 特種 |
特種消防設備点検資格者 |
| 第1種 |
第1種消防設備点検資格者 |
| 第2種 |
第2種消防設備点検資格者 |
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= 再講習の課程 =
再講習科目及び再講習時間は、以下のとおりです。
なお、特種再講習、第1種再講習及び第2種再講習は、各1日ずつ行います。 |
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再講習科目及び時間割表
| 時 間 |
特 種 |
第1種・第2種 |
| 9:20〜9:40 |
受 付 |
| 9:40〜9:50 |
再講習についての説明 |
| 9:50〜10:50 |
点検概論 |
| イ |
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おおむね過去5年間における令第29条の4第1項に定める必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する法令改正の概要 |
| ロ |
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消防設備点検資格者の責務 |
| ハ |
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点検上の一般的留意事項 |
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| イ |
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おおむね過去5年間における消防用設備等及び特殊消防用設備等に関する法令改正の概要 |
| ロ |
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消防設備点検資格者の責務 |
| ハ |
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点検上の一般的留意事項 |
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| 11:00〜12:00 |
点検実務 |
| イ |
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おおむね過去5年間に総務大臣の認定を受けた主な特殊消防用設備等の概要 |
| ロ |
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設備等設置維持計画に基づく点検を行う上での留意事項 |
| ハ |
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特殊消防用設備等に係る点検事例 |
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| イ |
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消防用設備等の点検上の留意事項 |
| ロ |
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主要な点検箇所と点検方法 |
| ハ |
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処置方法 |
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| 12:50〜16:00 |
点検実務 |
同 上 |
同 上 |
| 注:再講習科目の一部(点検概論)が免除された者の受付時間は、午前10時30分から10時50分までです。 |
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= 科目免除 =
次に掲げる者は、平成16年消防庁告示第18号第8の規定に基づき、申請することにより再講習科目のうちの点検概論(1時間)の講義が免除されます。
| 特 種 |
| (1) |
第1種又は第2種の再講習を受けた後、6か月以内に再講習を受けようとする者。 |
| (2) |
特類の甲種消防設備士で法第17条の10に定める講習を受けた後、6か月以内に再講習を受けようとする者。 |
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| 第1種・第2種 |
| (1) |
特種、第1種又は第2種の再講習を受けた後、6か月以内に他の第1種又は第2種の再講習 を受けようとする者。 |
| (2) |
消防設備士講習(消防法第17条の10に定める講習)を受けた後、6か月以内に第1種又は第 2種の再講習を受けようとする者。 |
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3. 受講期限の延長
次に掲げる事情により、当センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた 場合には、免状の有効期限日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められます。
| ◯ |
海外旅行をしていること。 |
| ◯ |
災害を受けていること。 |
| ◯ |
病気にかかり、又は負傷していること。 |
| ◯ |
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 |
| ◯ |
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。 |
| ◯ |
その他、当センターが、やむを得ないと認める事情があること。 |
なお、再講習受講期限の延長を必要とする方は、「消防設備点検資格者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて当センターに申請してください。
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4. 資格の喪失
免状の有効期限日(受講期限の延長が認められた場合にあっては、当該期限)までに再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第31条の6第7項第6号の規定に基づき、消防設備点 検資格者資格が喪失します。 |
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5. 再講習ごとの免状交付
保有している免状は有効期限を過ぎると使用できなくなり、再講習の課程を修了した者には新たに免状が交付されます。 |