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消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の5第2項の規定に基づき、防火対象物点検資格者に対する再講習を次により実施します。 |
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1. 受講対象者 |
防火対象物点検資格者免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日以後における最初の4
月1日から5年以内の期間に該当する方が対象となります(平成14年消防庁告示第9号)。
なお、平成24年3月31日以前に交付された免状の有効期限は、免状に記載されている有効期限
の日以後における最初の3月31日までとなります。
また、再講習受講期限の延長が認められている場合にあっては、「再講習受講期限延長承認書」(以下「延長承認書」という。)に記載されている延長期限の日までとなります。 |
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2. 再講習科目及び時間割表 |
| 時 間 |
再 講 習 科 目 等 |
| 9:20〜9:40 |
受 付 |
| 9:40〜9:50 |
再講習についての説明 |
| 9:50〜10:50 |
点検概論 |
| イ |
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おおむね過去5年間における防火対象物の点検対象事項に関する法令改正の概要 |
| ロ |
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防火対象物点検資格者の責務 |
| ハ |
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点検上の一般的留意事項 |
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| 11:00〜12:00 |
点検実務 |
| イ |
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防火対象物の点検上の留意事項 |
| ロ |
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主要な点検箇所と点検方法 |
| ハ |
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対処方法 |
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| 12:50〜16:00 |
点検実務 |
同 上 |
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3. 再講習受講期限の延長
次に掲げる事情により、財団法人日本消防設備安全センター(以下「安全センター」という。)
が免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた場合には、免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められます(平成14年消防庁告示第9号)。
再講習受講期限の延長を必要とする方は、免状の有効期限の日までに、「防火対象物点検資格者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて安全センターに申請してください(申請書は、安全センターのホームページからダウンロードできます。)。
(1) |
海外旅行をしていること。 |
| (2) |
災害による被害を受けていること。 |
| (3) |
病気にかかり、又は負傷していること。 |
| (4) |
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 |
| (5) |
社会の習慣上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。 |
| (6) |
その他、当センターがやむを得ないと認める事情があること。 |
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4. 資格の喪失
免状の有効期限の日(受講期限の延長が認められた場合にあっては、延長承認書の延長期限の日)までに再講習を受講しなかった場合には、防火対象物点検資格者の資格が喪失します(消防
法施行規則第4条の2の4第5項第6号)。 |
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5. 実施月日・再講習会場
再講習の実施月日及び会場は、「再講習実施予定表」を参照してください。 |
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