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| ■ 防火対象物定期点検報告制度について |
| Q1. | 点検は1年に1回行うこととされていますが、報告も同様ですか? |
| A1. | 消防法第8条の2の2第1項において、管理権原者は点検資格者に点検対象事項を点検させ、その結果を所轄消防長又は消防署長に報告しなければならないこととしていることから、報告も同様に必要です。 |
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| Q2. | 認定期間である3年間は、防火対象物点検報告の点検及び報告の両方が免除になるのですか? |
| A2. | はい、そのとおりです。 |
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| Q3. | 防火基準点検済証・防火優良認定証はどこで購入したらよいのですか? |
| A3. | 全国の消防設備協会にて購入できます。詳しくは財団法人日本消防設備安全センターホームページのリンク集「都道府県消防設備協会」をご覧ください。 |
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| Q4. | 管理権原者が法人である場合、法人の代表者が変更となった時に管理権原者変更届出書を提出させる必要がありますか? |
| A4. | 管理権原者が法人の場合は、法人の代表者の変更により管理権原者変更届出書を提出させる必要はありません。 |
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| Q5. | 法人の名称が変更になった場合、管理権原者の変更となりますか? |
| A5. | 名称のみの変更である場合は、管理権原者の変更とはなりません。 |
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| Q6. | 点検済証を付している防火対象物において、立入検査等により点検基準に適合しない事実を確認した場合、消防法施行規則第4条の2の7第1項第2号に規定する要件を満たしていないことから、既に付している点検済証を除去させてもよいのでしょうか? また、その後、当該事実を是正し、再び点検基準に適合することを消防機関が確認した場合、点検済証を付することはできますか? |
| A6. | 前段、そのとおりです。 後段、点検済証を付することができるものとして差し支えないものと解釈されます。 |
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| Q7. | 防火対象物定期点検報告制度とはどういう制度ですか? |
| A7. | 当違反是正支援センターHPトップ画面の「ビル・テナントオーナーの方々へ」〜「防火対象物定期点検報告制度」をご覧ください。 |
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| Q8. | 防火対象物定期点検報告を実施しない場合どうなりますか? |
| A8. | 消防法第44条により30万円以下の罰金又は拘留に処されます。 また、消防法第45条によりその法人に対して30万円以下の罰金が科されることがあります。 |
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| Q9. | 防火対象物定期点検報告書の過去のものは、いつまで保存するべきでしょうか? |
| A9. | 点検資格者が適切に点検を実施できるように管理権原者に対し防火管理維持台帳の記録・保存を義務付けた趣旨から、最新の記録が保存されていればよいとされています。(平成15年9月17日付け消防安177号「執務資料について」を参考にしてください。) |
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| Q10. | 点検資格者による点検結果が基準不適合であり、その旨を消防長に報告した後、不適合事項の改善がされ、改善したことを当該点検資格者が確認した場合、点検済証を表示することはできますか? |
| A10. | 消防法第8条の2の2第2項では、点検資格者により点検対象事項が基準に適合していると認められた防火対象物に、表示を付することができるとされています。 よって、点検資格者による点検結果は基準不適合ですので表示を付することができません。 ただし、不適合事項が改善された時点で点検資格者が再度点検を実施し、その結果、点検対象事項が基準に適合していると認められた場合、表示を付することは差し支えありません。 また、その際、再度実施した点検結果についても最初の点検結果と同様に消防長に報告するとともに防火管理維持台帳に記録・保存するよう指導してください。(平成16年11月1日付消防安第207号を参考にしてください。) |
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| ■ 消防法令違反に対する違反処理について |
| Q1. | 建築基準法違反のみが要件となる防火対象物に、使用禁止命令を発することができますか? |
| A1. | 消防法第5条の2第1項の要件に該当するならば、命令は可能です。ただし、建築行政庁との連携体制の確立、関係行政機関へ通報等の措置を行い建築行政庁と連携して、違反処理を進めることが適切です。 |
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| Q2. | 近年の社会情勢等により、所有者の失踪等から管理がされていない防火対象物においては、例えば不特定の者が自由に出入りして火遊びなどを行っている場合等は、必要な措置命令を発動することができると考えられるが、これらの関係者が所在不明で名あて人が特定できない場合の対応はどのようにすべきでしょうか? また、これらの防火対象物を破産管財人が管理している場合、消防法第5条の措置命令の発動についてはどのようにすべきでしょうか? |
| A2. | 1 防火対象物の関係者が所在不明で名あて人が特定できない場合であっても、質問事項の火遊びなどを行っている場合(消防法第5条の3第1項に規定する同法第3条第1項第1号該当)のほか、同法第5条の3第1項に規定する同法第3条第1項第2号から第4号に該当する場合(火粉の始末(2号)、危険物の除去(3号)、放置された物件の整理(第4号)等)については、同法第5条の3第2項の措置を行うことができます。 また、関係者が失踪している場合であっても、民法第25条第1項の規定に基づき、財産管理人が選任されている場合等には、この者に対して、消防法第5条第1項、同法第5条の2第1項等の命令を行うことができる場合があります。 なお、民法第30条の規定に基づく失踪宣告後の権利関係にも留意してください。 2 防火対象物を破産管財人が管理している場合はその処分権は破産管財人に帰属することとなります。このため、自動火災報知設備の未設置のようにその改修に関して躯体の工事を伴う違反の場合は、原則として建物の処分権を有する破産管財人がその名あて人となります。 ただし、破産管財人が管理する防火対象物であってもテナントが賃借権に基づき営業を行っているような場合もあります。このような場合には、破産管財人とその他の関係者のうちの誰が、当該違反に係る管理権原を有しているかを十分考慮して措置命令の検討をしなければなりません。 |
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| Q3. | 消防法第5条命令について、次のような場合標識はどこに設置するのが適切でしょうか? (1) 複数のテナントが存する防火対象物について一つのテナントのみに命令を発した場合 (2) 複数のテナントが存する防火対象物について複数のテナントに命令を発した場合 (3) 防火対象物全体にかかる措置命令を発した場合で、当該防火対象物に出入口が複数存する場合 |
| A3. | (1)について、命令を発したテナントの出入口に設置することを原則とします。 なお、必要に応じて防火対象物の出入口に設置しましょう。 (2)について、命令を発したテナントの出入口ごとに設置することを原則とします。 なお、必要に応じて防火対象物の出入口に設置しますが、この場合設置場所等の状況を勘案して標識を一つにまとめる等の手段を考慮しましょう。 (3)について、防火対象物全体にかかる措置命令については主要な出入口に設置します。なお、出入口の使用状況から判断して、一箇所の標識の設置では不十分な場合は、複数設置することができます。 |
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| ■ 防災管理定期点検報告制度について |
| Q1. | 防火対象物点検と防災管理点検の両方が義務付けられている対象物です。 現在、防火優良認定を受けているので、防災管理点検は実施しなくてもよいですか? また、防災管理点検の特例認定を受けることができますか? |
| A1. | 防災管理点検を毎年1回実施し、報告する必要があります。 防災管理点検の特例認定は経過措置により、平成24年6月1日から実施します。 |
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| Q2. | 防火管理者と別の者を防災管理者にしてもよいですか? |
| A2. | 消防法第36条で防災管理者に防火管理者が行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならないとあり、同一の者が両方の業務を行います。 |
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| Q3. | 防災管理者と統括管理者の兼務は可能ですか? |
| A3. | 兼務することについては妨げません。 ただし、別々の資格講習(防災管理講習、自衛消防業務講習)の受講が必要となります。 |
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| Q4. | 防災管理者は、防災管理に係る消防訓練を年1回以上実施するよう定められていますが、防火に係る消防訓練を実施した場合は、両方の訓練を実施したものとしてよろしいですか? |
| A4. | 防災管理に係る消防訓練と防火管理に係る消防訓練は、別の訓練であり、実施及び実施の通報についても別々に行うことが必要です。 ただし、同日に実施する等の効率的な実施を妨げるものではありません。 詳細な運用等についての問い合わせは、管轄の消防本部(消防署)にお問い合わせください。 |
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| Q5. | 防火対象物点検と防災管理点検の両方が義務付けられている対象物で、防災管理点検は行っていませんが、防火対象物点検は実施し、点検基準を満たしているので防火基準点検済証を掲示してもよいですか? |
| A5. | 両方が義務付けられる施設では、防火基準点検済証の点検のみの掲示はできません。 表示できるのは防火・防災基準点検済証です。それぞれの点検に対し表示を付すことはできません。 両方の点検を実施し、点検基準を満たす場合に防火・防災基準点検済証を掲示することができます。 |
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| ■ 消防用設備等について |
| Q1. | 消防法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検のうち、消防用設備士及び点検資格者以外の者が点検することで足りるとされる防火対象物の点検は誰がやってもよいのですか? |
| A1. | 消防法施行令第36条に掲げる防火対象物以外の防火対象物における消防用設備等の点検については法令上誰が行っても良いこととされていますが、点検内容等については、消防用設備等についてかなりの専門的な知識技能が必要とされるので、点検による機能維持を図る意義からしてもできる限り消防用設備士又は点検資格者に点検させるよう指導することが望ましいです。 |
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| ■ 防炎規制について |
| Q1. | 防炎規制を受ける対象物と物品は何ですか? |
| A1. | 消防法第8条の3、消防法施行令第4条の3の規定に基づき防炎規制を受ける対象物と物品が下記のとおり定められています。 |
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| Q2. | 間仕切り等に使用するカーテンも防炎規制の対象となりますか? |
| A2. | 対象となります。 |
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| Q3. | キャバレー又はクラブ等の室内装飾(内装用)のため壁にそって下げているものは、防炎対象物品に該当しますか? また、壁に張りつけたものはどうですか? |
| A3. | 壁にそって下げているカーテンは該当しますが、壁に張りつけた壁の張りつけ、壁の仕上げ材料になるものは該当しません。 |
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| Q4. | じゅうたんは防炎規制の対象になりますか? |
| A4. | 防炎規制の対象となります。 ただし、おおむね2平方メートル以下のものは防炎規制の対象外としています。 |
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| Q5. | 防炎関係に関する質問事項があるのですが? |
| A5. | 防炎関係に関するその他質問事項等については、(財)日本防炎協会までお問い合わせください。 (財)日本防炎協会 http://www.jfra.or.jp/ |
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| ■ その他 |
| Q1. | 消防署から消防設備用等の点検実施の際、無資格者による点検補助は雑用以外してはいけないと言われましたが、本当でしょうか? |
| A1. | 消防法第17条3の3の規定に基づき、消防法施行令第36条第2項に掲げる防火対象物において点検を行う場合には、当該資格者に点検させることが必要であり、これ以外の者の作業としては、補助的な内容(資機材の運搬、足場の固定等)に限られると解されます。(平成19年9月3日付け消防予第317号「消防用設備等に係る執務資料の送付について」を参考にしてください。)。 |
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| Q2. | 違反是正支援センターが作成したパンフレットがほしいのですが? |
| A2. | 当違反是正支援センターHPトップ画面の「資料集」〜「刊行物」で各種パンフレットを印刷できます。 |
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