(表1) |
(消防法施行令別表第1に掲げる特定防火対象物) |
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用 途 |
| 1 |
・劇場、映画館、演芸場又は観覧場
・公会堂又は集会場 |
| 2 |
| ・ |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| ・ |
遊技場又はダンスホール |
| ・ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(表1−1、4、5、7に該当する用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして消防法施行規則第5条第1項に定めるもの(ファッションマッサージ、テレクラなど) |
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| 3 |
・待合、料理店その他これらに類するもの
・飲食店 |
| 4 |
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| 5 |
・旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| 6 |
| ・ |
病院、診療所又は助産所 |
| ・ |
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 |
| ・ |
幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校 |
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| 7 |
・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
| 8 |
・複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の 1から7に該当する用途に供されているもの |
| 9 |
・地下街 |
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(表2) |

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