防火対象物点検資格者講習

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防火対象物点検資格者講習とは
防火対象物点検資格者講習とは 平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を契機として、平成14年4月に消防法の一部が改正され、新たに「防火対象物定期点検報告制度」が設けられました。
 これを受けて、当センターは、消防法施行規則第4条の2の4及びこれに基づく消防庁告示の定めるところにより、総務大臣の登録講習機関として平成15年1月から「防火対象物点検資格者講習」を実施し、修了考査合格者には「防火対象物点検資格者免状」を交付しています。
 消防法第8条の2の2の規定により、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することとされています。
 さらに、防火対象物の用途の多様化に伴い火災の危険も複雑化するなかで、防火管理のあり方や法規制も逐次変化し、改正されていきます。これらの変化や改正に対応した最新の知識を得るために、防火対象物点検資格者には5年ごとに再講習を受講することが義務づけられています。

資格取得までの流れ





1. 点検報告を必要とする防火対象物

 防火対象物の管理権原者が、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられている防火対象物は、表1の用途に使われている特定防火対象物で、表2の条件に該当する防火対象物となっております。

(表1)

(消防法施行令別表第1に掲げる特定防火対象物)
用 途
1 ・劇場、映画館、演芸場又は観覧場
・公会堂又は集会場
2
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(表1−1、4、5、7に該当する用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして消防法施行規則第5条第1項に定めるもの(ファッションマッサージ、テレクラなど)
3 ・待合、料理店その他これらに類するもの
・飲食店
4 ・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 ・旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6
病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校
7 ・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8 ・複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の 1から7に該当する用途に供されているもの
9 ・地下街

(表2)

防火対象物全体の収容人員
防火対象物全体の収容人員
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