一般財団法人日本消防設備安全センター

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違反是正支援センター

違反是正に関する消防法の改正について

更新日:2016年2月15日

主な改正点

■違反是正の徹底(平成14年10月25日施行)

  • その1
    消防機関による立入検査の時間制限の撤廃 消防機関が効率的かつ実効性のある立入検査を行えるよう、消防職員が行う立入検査について事前通告なしに24時間いつでも行えるようになりました。
  • その2
    命令した場合の標識の設置等
    防火対象物に火災予防上の危険があることや、消防法令違反があり、消防機関によって措置命令が発せられた場合には、その旨の標識を設置するなどして、利用者や周辺住民の方が不測の損害を被ることのないように情報提供することとされました。

■防火管理の徹底(平成15年10月1日施行)

  • その3
    防火対象物定期点検報告制度の新設
    一定の建物(一般住宅を除く)の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者(新設)に防火管理状況を点検させ、その結果を消防署へ報告することが義務づけられました。
  • 防火対象物定期点検報告制度

■避難・安全基準の強化(平成14年10月25日施行)

  • その4
    避難上必要な施設等の管理の義務付け ビル等の管理者に廊下、階段、避難口等に物件がみだりに存置されないように管理することが法律上義務づけられました。

■罰則の強化(平成14年10月25日施行)

  • その5
    例えば、消防法違反を改修するよう「命令」され、その命令に従わなかった場合の罰則が引き上げられ、最高1億円となりました。

その他の改正点

■措置命令を行い得る主体の拡大(平成14年10月25日施行)

  • その1
    階段に置かれた火災の予防に危険であると認める物件等の一定の措置命令は、今までは消防長または消防署長が命令することとされていましたが、現場で消防吏員が直接命令することができるようになりました。

■措置命令を行い得る主体の拡大(平成14年10月25日施行)

  • その2
  • ア 管理権原が分かれている防火対象物にあっては、消防計画に権原の範囲を定めることとされました。
  • イ 共同防火管理協議会の代表者は、所有者等管理権原者のうちから主要な者を選任することとなりました。

■消防用設備等の点検報告制度の充実(平成15年10月1日施行)

  • その3
    点検義務対象に、特定用途(16項イ及び16の2項、16の3項を除く)が避難階以外の階にある防火対象物で、1階段のものが追加されました。

■新たな形態の風俗店等への対応(平成15年10月1日施行)

  • その4
    消防法施行令別表第1、2項ハとして風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ファッションヘルス、イメクラ等)を加えることとなりました。

■自動火災報知設備の設置対象の拡大(平成15年10月1日施行、ただし、施行の際現に存する建物の経過措置は平成17年9月30日)

  • その5
  • ア 複合用途防火対象物(令別表第1、16項イ)の設置基準が、延べ面積300m2以上に拡大されました。
  • イ 特定用途(16項イ及び16の2項、16の3項を除く)が避難階以外の階にある防火対象物で、1階段のものが追加されました。

■階段室の感知器設置基準の見直しに関する事項
(平成15年10月1日施行、ただし、施行の際現に存する建物の経過措置は平成17年9月30日)

  • その6
  • 特定1階段防火対象物の階段室に設ける自動火災報知設備の感知器は垂直距離7.5mにつき、1個以上の個数を設けることとなりました。

■再鳴動機能付きの自動火災報知設備の設置に関する事項
(平成15年10月1日施行、ただし、施行の際現に存する建物の経過措置は平成17年9月30日)

  • その7
  • 特定1階段防火対象物に設ける自動火災報知設備の受信機は再鳴動機能を有するものが必要となりました。

■室内の音響が大きい防火対象物の音響装置に関する事項
(平成15年10月1日施行、ただし、施行の際現に存する建物の経過措置は平成17年9月30日)

  • その8
  • 特定1階段防火対象物のうち、ディスコ、ライブハウス、カラオケルーム等で音響が聞き取りにくい場所があるものに係る消防用設備等の音響装置は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていることが必要となりました。

■簡単な操作で避難可能な避難器具の設置に関する事項
(平成15年10月1日施行、ただし、施行の際現に存する建物の経過措置は平成18年9月30日)

  • その9
    特定1階段防火対象物に設ける避難器具は、アからウまでに掲げるもののうち、いずれかでなければならなくなりました。
  • ア 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの
  • イ 常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの
  • ウ 1動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く)で、容易に、かつ、確実に使用できるもの

■防火管理者の業務の外部委託(平成16年6月1日施行)

  • その10
    共同住宅その他一定の要件を満たす防火対象物で、管理的又は監督的な地位にあるいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認める場合には、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たす者であれば、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるとされました。

■防火管理を行わなければならない防火対象物の範囲の拡大(平成16年8月1日施行)

  • その11
  • ア 新築の工事中の(ア)から(ウ)に掲げる建築物で、収容人員が50人以上のものが追加されました。
    (ア)地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000m2以上のもの
    (イ)延べ面積が50,000m2以上のもの
    (ウ)地階の床面積の合計が5,000m2以上のもの

■甲種防火管理再講習の義務付けに関する事項(平成18年4月1日施行)

  • その12
    特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの(消防法施行令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物)の防火管理者を対象に甲種防火管理新規講習の修了後に消防庁長官が定めるところにより行う講習(甲種防火管理再講習)が義務付けられました。