第1種・第2種消防設備点検資格者講習

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講習受講のご案内

 この講習受講のご案内は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6の規定に基づく消防設備点検資格者講習を受講しようとする皆さんに、講習の内容を正しく理解していただくとともに受講申請の手続きをs誤りなく行っていただくために作成したものです。
 消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、設備を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要で、過去の火災事例をみても如実にその重要性を物語っています。
 そこで、消防用設備等及び特殊消防用設備等の維持管理の徹底を図るため、定期点検が義務づけられるとともに、その結果を消防機関に報告することとなっております。なかでも、特に人命危険度の高い一定の防火対象物に設置されている消防用設備等及び特殊消防用設備等については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検は非常に高度で専門的な知識と技術を必要とします。財団法人日本消防設備安全センターは、総務大臣の登録講習機関として消防設備点検資格者講習を全国各地で実施していますが、講習を受けられる皆さんが点検制度の趣旨をご理解のうえ、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能と点検要領についての正しい知識を修得され、一人でも多く消防設備点検資格者となられますことを念願しています。

点検資格者と点検できる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類

点検資格者 点検できる消防用設備等の種類
消防設備
点検資格者
消防設備士
特 種 特 類 特殊消防用設備等
第 1 種 第 1 類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備
第 2 類 泡消火設備
第 1 類
第 2 類
動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、共同住宅用連結送水管
第 3 類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第 6 類 消火器、簡易消火用具
第 1 類
第 2 類
第 3 類
パッケージ型消火設備
パッケージ型自動消火設備
第 2 種 第 4 類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備
第 5 類 避難器具
第 7 類 漏電火災警報器
第 4 類
第 7 類
非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、共同住宅用非常警報設備
第4類又は第7類の
消防設備士のうち
電気工事士又は電
気主任技術者の免
状の交付を受けて
いる者
誘導灯、誘導標識
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