防火対象物点検資格者講習

防火対象物点検資格者講習について

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災は、44名の死者と3名の負傷者を出す大惨事となりました。そこで消防庁長官の諮問を受けた消防審議会においては、防火対象物の防火安全対策として、消防機関による違反ビルの是正指導、ビル関係者による防火管理の徹底及び避難・安全基準の強化について答申されました。
これを受けて、平成14年4月に消防法の一部が改正され、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することとなりました。
また、平成23年4月1日から防火対象物点検資格者は、防火管理業務の遂行上管理的又は監督的な地位にある場合において防火管理者となることができます(消防法施行規則第2条第1の2号:消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者として追加)。
また、資格取得後は、免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内(再講習受講期限の延長が認められた場合にあっては、「再講習受講期限延長承認書」の延長期限の日まで)ごとに再講習を受講しなければなりません。

受講資格と証明

防火対象物点検資格者講習は、次の受講資格のうちいずれかに該当しなければ受講できません。申請時には、受講資格を証明する免状の写し、実務経験の証明等が必要です。詳しくは、防火対象物点検資格者講習の手引(以下「講習の手引」という。)を参照してください。
受講資格を偽って申請した場合には、免状を取得してもその資格は消防法施行規則第4条の2の4第5項の規定により喪失します。

受講資格

 

受講資格 必要な証明書類
消防法17条の6に規定する消防設備士として、消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者
  1. 消防設備点検資格者免状の写し
  2. 実務経験の証明
  3. 被保険者記録照会回答票の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
    (注1)
    (注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等からそれらを証明できるものを提出してください。)
消防法施行規則第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者として、消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者
  1. 消防設備点検資格者免状の写し
  2. 実務経験の証明
  3. 被保険者記録照会回答票の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
    (注1)
    (注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等からそれらを証明できるものを提出してください。)
消防法第8条第1項に規定する防火管理者として選任された者で、3年以上その実務の経験を有する者
  1. 防火管理者選任(解任)届出書の写し又は防火管理者手帳に記載の選解任状況の写し
  2. 防火管理講習の修了証の写し
  3. 実務経験の証明
消防法施行令第3条1項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、 防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者
(前3に掲げる者を除く。)
  1. 防火管理講習の修了証の写し
  2. 実務経験の証明
  3. 被保険者記録照会回答票の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
    (注1)
    (注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等からそれらを証明できるものを提出してください。)
建築基準法第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、 建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者
  1. 建築主事資格検定合格証書又は建築基準判定資格者登録証の写し
  2. 実務経験の証明
建築基準法施行規則第6条の6の表の(一)項の(は)欄に規定する特定建築物調査員として、 特定建築物の調査について5年以上の実務の経験を有する者
  1. 特定建築物調査員資格者証又は登録特定建築物調査員講習修了証明書の写し
  2. 実務経験の証明
  3. 被保険者記録照会回答票の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
    (注1)
    (注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等からそれらを証明できるものを提出してください。)
建築基準法施行規則第6条の6の表の(二)項の(は)欄に規定する建築設備検査員として、 建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備(同表の(二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査について5年以上の実務の経験を有する者
  1. 建築設備検査員資格者証又は登録建築設備検査員講習修了証明書の写し
  2. 実務経験の証明
  3. 被保険者記録照会回答票の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
    (注1)
    (注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等からそれらを証明できるものを提出してください。)
建築基準法施行規則第6条の6の表の(三)項の(は)欄に規定する防火設備検査員として、 防火設備(前号の防火設備を除く。)の検査について5年以上の実務の経験を有する者
  1. 防火設備検査員資格者証又は登録防火設備検査員講習修了証明書の写し
  2. 実務経験の証明
  3. 被保険者記録照会回答票の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
    (注1)
    (注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等からそれらを証明できるものを提出してください。)
建築士法第2条第2項に規定する1級建築士又は同条第3項に規定する2級建築士として、 建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者
  1. 建築士免許証の写し
  2. 実務経験の証明
  3. 被保険者記録照会回答票の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
    (注1)
    (注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等からそれらを証明できるものを提出してください。)
建築士法施行規則第17条の18に規定する建築設備士として、5年以上その実務の経験を有する者
  1. 建築設備士試験合格証書の写し
  2. 実務経験の証明
  3. 被保険者記録照会回答票の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
    (注1)
    (注1の書類で勤務先、在職期間が確認できない場合は、注2に例示してある書類等からそれらを証明できるものを提出してください。)
市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者 実務経験の証明
市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者(前10に掲げる者を除く。) 実務経験の証明
市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者 実務経験の証明
建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁の職員として、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者 在職及び実務経験の証明

※ 実務経験の期間は、資格等を取得した後の期間を算定します。(防火管理者の場合は、防火管理者として選任されていた期間です。)

(注1)「被保険者記録照会回答票の写し」の取得手続き等
  1. 「被保険者記録照会回答票の写し」の取得手続き(詳細は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)又はお近くの年金事務所にお問い合わせください。)
    1. 日本年金機構、年金事務所の窓口での取得(無料)
      基礎年金番号及び本人確認証明(運転免許証など)、印鑑が必要となります。
    2. 電話による取得(ねんきんダイヤル(0570-05-1165))
      基礎年金番号が必要となります。
    3. インターネットによる取得(日本年金機構「ねんきんネット」の「年金記録の一覧表示」を印刷してご利用ください。)
  2. 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」の取得手続き(詳細は、都道府県労働局又は最寄の公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。)
    1. 公共職業安定所(ハローワーク)の窓口での取得(無料)
      本人確認証明(運転免許証など)が必要となります。
    2. 郵送による取得(次の書類を最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)に提出)
      1. 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答票
      2. 本人・住所確認書類(運転免許証など)
(注2)勤務先及び実務年数を証明する書類の一例
  • 雇用保険被保険者証、傷害保険等の写し
  • 労働基準法第107条に基づく労働者名簿の写し(勤務先の代表者の署名及び押印)
  • 一人親方労災保険加入証明
  • 確定申告の写し
  • 受講申請者が経営者(代表者)の場合、上記に代わる書類として「履歴事項全部証明書」、「保守契約書」、「工事請負契約書」、「発注書」の写し等

防火対象物点検資格者講習 日程

お知らせ
防火対象物点検資格者講習日程
区分実施年月日定員申請期間講習会場
第1回令和6年 6月 4日(火)〜 6月 7日(金)48人令和6年 4月 1日(月)〜 4月12日(金)
防火管理研修センター (伏見ライフプラザ6階)
第2回令和6年11月 5日(火)〜11月 8日(金)48人令和6年 9月 9日(月)〜 9月20日(金)
防火管理研修センター (伏見ライフプラザ6階)
区分実施年月日定員申請期間講習会場
第1回令和6年 6月 4日(火)〜 6月 7日(金)48人令和6年 4月 1日(月)〜 4月12日(金)
防火管理研修センター (伏見ライフプラザ6階)
第2回令和6年11月 5日(火)〜11月 8日(金)48人令和6年 9月 9日(月)〜 9月20日(金)
防火管理研修センター (伏見ライフプラザ6階)

講習会場

防火管理研修センター

〒460-0008 名古屋市中区栄1-23-13
伏見ライフプラザ 6階 視聴覚室
【交通機関】地下鉄東山線「伏見駅」・鶴舞線「伏見駅」あるいは「大須観音駅」下車 徒歩約5分

※ 専用の駐車場・駐輪場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

講習の内容

  1. 講習は、4日間実施されます。
  2. 講習科目と時間割は、おおむね次表のとおりです。
  3. 講習の最後には、2時間の修了考査が行われます。
第1日
時間 講習科目等
9時10分~9時30分 受付
9時30分~9時40分 講習についての説明
9時40分~11時40分 防火管理の意義及び制度
12時30分~14時30分 火気管理
14時40分~16時40分 施設及び設備の維持管理
第2日
時間 講習科目等
9時10分~9時30分 受付
9時30分~11時30分 防火管理に係る訓練及び教育
12時20分~14時20分 防火管理に係る消防計画
14時30分~16時30分 消防用設備等技術基準
第3日
時間 講習科目等
9時10分~9時30分 受付
9時30分~10時30分 消防用設備等技術基準
10時40分~11時40分 防火対象物の点検要領
12時30分~16時30分 防火対象物の点検要領
第4日
時間 講習科目等
9時10分~9時30分 受付
9時30分~9時40分 修了考査の説明
9時40分~11時40分 修了考査

申請方法

  1. 「防火対象物点検資格者講習の手引」を入手してください。
    「講習の手引」は、東海地区各消防本部及び名古屋市内各消防署にあります。

     

    ※ 入手できない場合は、次の方法で入手してください。
    一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページから「講習の手引」及び 「申請書類」をダウンロードすることもできます。
    ダウンロードはこちらから
  2. 申請書等を作成する。
    申請書の書き方は、「講習の手引」をよくお読みください。
    必要な書類は次のとおりです。→ダウンロードはこちらから

     

    1. 受講申請書(「講習の手引」に添付の所定の用紙)
    2. 免状写真票、整理票、受講票、テキスト引換券
    3. 返信用封筒1通(受講資格判定結果通知用)

      ※ 申請者の宛名を明記し、84円切手を貼った定形(長形3号縦23.5cm×横12cm)のもの。

    4. 写真2枚(免状写真票及び整理票貼付用)
      写真が次の事項に適合しない場合は、申請を受け付けることができません。

       

      • 6ヶ月以内に撮影したもので、枠なし縦4cm、横3cmの大きさのもの
      • 正面から上三分身像で、顔がはっきりわかり、無帽、無背景のもの
      • 裏面に氏名を書いてください。
        (力強く書きすぎると写真が凸凹になりますので注意してください。)
      • 印画紙又は写真用紙を使用したものに限ります(カラーコピー不可)。
      • 1枚は「免状写真票」に貼り、他の1枚は「整理票」に貼ってください。
    5. 受講資格に応じた証明書類
  3. 申請書等を申請書提出先へ提出する。

    ※ 申請書の提出方法は、郵送又は持参です。
    申請期間内であっても定員に達し次第締め切りますので、早めに申請してください。

    名古屋市以外の会場で受講される方は、受講される講習地の申請書提出先へ申請書を提出してください。

申請書の提出先

郵便又は持参してください。
〒460-0008
名古屋市中区栄1-23-13 伏見ライフプラザ14階
一般財団法人日本消防設備安全センター 名古屋事務所

受講通知

  1. 受講申請書を審査して受講資格があると判定された人には、受講通知書、受講票、テキスト引換券及び受講料払込用紙をお送りします。
  2. 受講資格のない人にはその旨通知します。

受講料等

  1. 受講料は、区分ごとに以下となります。
    A区分:科目免除なしの方並びに科目免除コード番号Aの方
    B区分:科目免除する方で科目免除コード番号Bの方
    C区分:科目免除する方で科目免除コード番号Cの方

    区分 金額 内訳
    A 40,384円(うち消費税 3,671円 消費税率10%) ①受講料:40,300円
    ②合否判定結果通知郵送料:84円
    B 38,184円(うち消費税 3,471円 消費税率10%) ①受講料:38,100円
    ②合否判定結果通知郵送料:84円
    C 32,684円(うち消費税 2,971円 消費税率10%) ①受講料:32,600円
    ②合否判定結果通知郵送料:84円

    払込みには、所定の払込手数料が必要です。なお、請求書、領収書は発行いたしません。

  2. 受講料及び合否判定結果通知郵送料の払込は、所定の払込取扱票(受講通知書に同封)により、郵便局又はゆうちょ銀行の窓口でお支払ください。
    払込取扱票の「振替払込受付証明書(お客さま用)テキスト引換券貼付用 コピー不可に日附印が押印されていないと受講できませんので、ATM機では払込まないでください
    ATM機での払込みは不可)。
  3. 郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で受領した「振替払込受付証明書(お客さま用)テキスト引換券貼付用 コピー不可」を再講習受講申請書に貼り付けずに、そのまま同封してください(本人控え用の「振替払込請求書兼受領証」では受講できませんので注意してください。)。
  4. 振替払込受付証明書(お客さま用)テキスト引換券貼付用 コピー不可
    を紛失しても安全センターでは、責任を負えません。紛失した場合は、再度払込みをしてください。

払込取扱票

必ず指定の振込用紙を使用してください。

払込取扱票

お問い合わせ先

一般財団法人日本消防設備安全センター 名古屋事務所
〒460-0008
名古屋市中区栄1-23-13 伏見ライフプラザ14階
【電話番号】 052-218-5075

防火対象物点検資格者再講習の対象

防災管理点検資格者免状(以下「免状」という。)の有効期限は、免状の交付を受けた日(交付年月日)以後における最初の4月1日から5年以内となります(平成14年消防庁告示第9号)。
また、再講習受講期限の延長が認められている場合にあっては、「再講習受講期限延長承認書」(以下「延長承認書」という。)に記載されている延長期限の日までとなります。

防火対象物点検資格者再講習 日程

お知らせ

防火対象物点検資格再講習の方へ

この講習は映像再生での講義となります。なお、オンラインでの講習も実施しております。オンライン講習の詳細はこちらをご覧ください。

防火対象物点検資格者再講習日程
区分実施年月日定員申請期間講習会場
第1回令和6年 7月24日(水)120人令和6年 5月27日(月)〜 6月 7日(金)
電気文化会館5階 イベントホール
第2回令和6年11月18日(月)120人令和6年 9月24日(火)〜10月 4日(金)
電気文化会館5階 イベントホール
区分実施年月日定員申請期間講習会場
第1回令和6年 7月24日(水)120人令和6年 5月27日(月)〜 6月 7日(金)
電気文化会館5階 イベントホール
第2回令和6年11月18日(月)120人令和6年 9月24日(火)〜10月 4日(金)
電気文化会館5階 イベントホール

講習会場

電気文化会館

〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-5
電気文化会館 5階 イベントホール
【交通機関】地下鉄東山線・鶴舞線「伏見駅」下車 徒歩約2分

※ 専用の駐車場・駐輪場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

再講習の内容

再講習は、1日実施されます。
講習時間と時間割は、おおむね次表のとおりです。

講習科目及び時間割表

時間 再講習科目等
9時20分~9時40分 受付
9時40分~9時50分 再講習についての説明
9時50分~10時50分 点検概論

  1. イ.おおむね過去5年間における防火対象物の点検対象事項に関する法令改正の概要
  2. ロ.防火対象物点検資格者の責務
  3. ハ.点検上の一般的留意事項
11時00分~12時00分 点検実務

  1. イ.防火対象物の点検上の留意事項
  2. ロ.主要な点検個所と点検方法
  3. ハ.対処方法
12時50分~16時00分 同上
16時00分~ 免状交付

再講習の申請方法

申請に必要な書類等

  1. 申請に必要な書類を整えてください。
    必要な書類は次のとおりです。

     

    1. 受講申請書等
      同封の用紙(受講申請書、整理票及び再講習受講票)をお使いください。作成にあたっては、次の事項にご留意のうえ、受講申請者本人が記入してください。

       

      • 太枠内を楷書で正確にもれなく記入してください。なお、日本国籍以外の方は、本籍欄に「外国籍」と記入してください。
      • 本籍や氏名が変更になった方は、変更事項を証明できる住民票、戸籍謄本等の公的書類の写しが必要です。
      • 「再講習受講票」の郵便はがきの表面には、受講者の宛名を明記し、63円切手を貼付してください。
    2. 免状の写し
      コピー用紙は、A4サイズとし、裏面に記載がある場合には裏面もコピーしてください。
      免状を紛失された場合は、免状紛失届を同封してください。
      免状紛失届のダウンロードはこちらから
    3. 振替払込受付証明書(「受講申請書同封用」と記載されているもの、コピー不可)
      再講習受講申請書にのり付けせずに同封してください。
    4. 写真2枚
      「受講申請書」及び「整理票」に、はがれないように全面のり付けをして貼ってください。

       

      • 6ヶ月以内に撮影したもので、枠なし縦4cm、横3cmの大きさのもの
      • 正面から上三分身像で、顔がはっきりわかり、無帽、無背景のもの
      • 印画紙又は写真用紙を使用したものに限ります(カラーコピー不可)。

      ※ 上記の事項に適合しない場合は、申請を受け付けることができません。

    5. 再講習受講期限延長承認書(副)
      受講期限の延長の承認を受けた方のみ必要となります。
  2. 申請書等を申請書提出先へ提出する。

    ※ 申請書の提出方法は、郵送のみです。
    申請期間内であっても定員に達し次第締め切りますので、早めに申請してください。

    名古屋市以外の会場で受講される方は、受講される講習地の申請書提出先へ申請書を提出してください。

申請書の提出先

郵便又は持参してください。
〒460-0008
名古屋市中区栄1-23-13 伏見ライフプラザ14階
一般財団法人日本消防設備安全センター 名古屋事務所

再講習の受講通知

受講申請者に対しては、おりかえし再講習受講票を送付します。

再講習の受講料等

  1. 受講料は、以下となります。
    金額 内訳
    10,560円(うち消費税 960円 消費税率10%) ①受講料:8,930円
    ②免状交付手数料:1,630円

    払込みには、所定の払込手数料が必要です。なお、請求書、領収書は発行いたしません。

  2. 受講料及び免状交付手数料の払込は、所定の払込取扱票(受講通知書に同封)により、郵便局又はゆうちょ銀行の窓口でお支払ください。
    払込取扱票の「振替払込受付証明書(お客さま用)受講申請書同封用 コピー不可に日附印が押印されていないと受講できませんので、ATM機では払込まないでください
    ATM機での払込みは不可)。
  3. 郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で受領した「振替払込受付証明書(お客さま用)受講申請書同封用 コピー不可」を再講習受講申請書に貼り付けずに、そのまま同封してください(本人控え用の「振替払込請求書兼受領証」では受講できませんので注意してください。)。
  4. 振替払込受付証明書(お客さま用)受講申請書同封用 コピー不可」を紛失しても安全センターでは、責任を負えません。紛失した場合は、再度払込みをしてください。

払込取扱票

必ず指定の振込用紙を使用してください。

払込取扱票

お問い合わせ先

一般財団法人日本消防設備安全センター 名古屋事務所
〒460-0008
名古屋市中区栄1-23-13 伏見ライフプラザ14階
【電話番号】 052-218-5075