消防法施行令 別表第1 平成27年4月1日現在

更新日:2016年2月15日

(1)項劇場等劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂等公会堂又は集会場
(2)項キャバレーキャバレー、カフェ、ナイトクラブ
その他これらに類するもの
遊技場遊技場又はダンスホール
性風俗営業店舗等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。) その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケ等カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3)項料理店等待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店飲食店
(4)項百貨店等百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項旅館等旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
共同住宅等寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)項病院等病院、診療所又は助産所
⑴ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
⑵ 救護施設
⑶ 乳児院
⑷ 障害児入所施設
⑸ 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。)
⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
⑵ 更生施設
⑶ 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
⑷ 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
⑸ 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園等幼稚園又は特別支援学校
(7)項学校等小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8)項図書館等図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)項特殊浴場等公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
一般浴場等(九)項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)項駅舎等車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)項神社等神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12)項工場棟工場又は作業場
スタジオ等映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項駐車場等自動車車庫又は駐車場
格納庫等飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項倉庫倉庫
(15)項事務所等前各項に該当しない事業場
(16)項特定用途の複合 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
非特定用途の複合(十六)項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)項地下街地下街
(16の3)項準地下街 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの ((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)項文化財 文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(18)項アーケード延長五十メートル以上のアーケード

特定防火対象物