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13. 防火管理業務
平成23年4月1日から防火対象物点検資格者は、管理権原者から選任された場合において防火管理者になることができます(消防法施行規則第2条第1の2号:消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者として追加)。
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14. 資格取得後の留意事項
免状交付後、次の事項に該当する場合は、すみやかに手続きをしてください。
(1) |
再交付
免状を亡失、滅失、破損又は汚損した場合は、免状の再交付申請が必要です。
| ○ |
手数料 1,600円(消費税込)(払込手数料は申請者負担) |
| ○ |
申請書等は、安全センターに請求してください。 |
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(2) |
書換
免状記載事項(本籍、氏名等)に変更があった場合は、免状の書換申請が必要です。
| ○ |
手数料 800円(消費税込)(払込手数料は申請者負担) |
| ○ |
申請書等は、安全センターに請求してください。 |
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(3) |
住所等の異動
住所又は勤務先に変更があった場合は、住所等異動届が必要です。
| ○ |
手数料 無料 |
| ○ |
住所等異動届は、安全センターのホームページからダウンロードできます。 |
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15. 5年ごとの再講習
近年、技術の急激な進歩に伴い防火対象物も大規模及び深層化し、火災危険も複雑多様化する
なかで、防火管理のあり方や法規制においても変化し改正されていきます。これらの変化や改正
に対応した最新の知識を得るために、防火対象物点検資格者には、次により再講習が義務づけら
れています。
(1) |
免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内(再講習受講期限の延長が
認められた場合にあっては、「再講習受講期限延長承認書」の延長期限の日まで)ごとに再講
習を受講しなければなりません。
平成24年3月31日以前に交付された免状の有効期限につきましては、免状に記載されている有効期限の日以後における最初の3月31日までとなります。 |
| (2) |
再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第4条の2の4第5項第6号の規定により資格が喪失します。 |
| (3) |
次に掲げる事情により、安全センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認
めた場合には、免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められます (平成14年消防庁告示第9号)。
再講習受講期限の延長を必要とする方は、免状の有効期限の日までに「防火対象物点検資格
者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添
えて安全センターに申請しなければなりません(申請書は、安全センターのホームページからダウンロードできます)。
| ○ |
海外旅行をしていること。 |
| ○ |
災害による被害を受けていること。 |
| ○ |
病気にかかり、又は負傷していること。 |
| ○ |
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 |
| ○ |
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。 |
| ○ |
その他、安全センターがやむを得ないと認める事情があること。 |
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