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消防用設備等保守業者賠償責任保険+受託者賠償責任保険 |
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消防用設備等・その他設備の保守業務(点検・整備)を行う皆さまのために
消防用設備等の点検およびこれらに伴う整備(部品交換・薬剤充てんなどを含みます。)等保守業務の遂行中もしくは作業終了後、その作業が原因で生じた日本国内における保険期間中の偶然な事故により、他人の身体・生命を害したり、他人の財物を損壊し法律上の損害賠償責任を負った場合に負担する損害賠償金をお支払いする保険です。また、業務終了後の賠償事故に伴う拡大損害が発生した場合の対象物自体の損害、人格権侵害による損害、物的損害が発生しない場合の使用不能損害も補償します。
消防用設備等に加え、その他設備も対象とすることができます。 |
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平成14年7月1日から施行された消防用設備等点検基準等の改正において、点検項目として新たに追加された「連結送水管の配管及び消防用ホースの耐圧性能」の点検業務も、消防用設備等の点検(A〈イ〉型)の保険金支払いの対象となります。 |
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消防法17条の3の3の規定外(下表参照)の保守点検業務についても、A〈ロ〉型にご加入いただくことにより、保険金支払い対象業務に加えることができます。 |
空調設備 |
シャッター |
警備システム |
自動ドア |
電話・通信設備 |
給水・排水設備 |
衛生設備 |
屋内電気設備 |
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◆上記以外に該当する業務については、安全センターにご照会ください。 |
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契約型 |
A−I |
A−II |
A−III |
A−IV |
A−V |
1 事故および 保険期間中の 総支払限度額 (対人・対物合計) |
1.5億円 |
2億円 |
3億円 |
5億円 |
10億円 |
(1) |
業務終了後の賠償事故に伴う拡大損害が発生した場合の対象物自体の損害 |
(2) |
人格権侵害による損害 |
(3) |
物的損害が発生しない場合の使用不能損害 |
(4) |
初期対応費用 |
(1)、(2)、(3)、(4)についてはそれぞれ1事故・保険期間中500万円限度 |
1 事故あたりの 免責金額 (自己負担額) |
50,000円 |
賠償責任において、消防用設備等保守業者賠償責任保険、受託者賠償責任保険が同一の事故により支払われる場合は、免責金額は各々別に適用いたします。 |
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※ご注意
(1) |
事故が時間・場所を異にして発生した場合でも、同一の原因から生じた一連の事故は1事故として取り扱います。 |
(2) |
消防設備等保守業者賠償責任保険と受託者賠償責任保険の支払限度額はそれぞれ別枠となります。 |
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年間売上高 |
契約型 |
A−I |
A−II |
A−III |
A−IV |
A−V |
対象設備の別 |
100万円以下 |
(イ)消防用設備等のみ |
3,060円 |
3,340円 |
3,810円 |
4,740円 |
6,580円 |
(ロ)その他設備 |
3,360円 |
3,670円 |
4,190円 |
5,210円 |
7,240円 |
100万円超
5,000万円以下 |
(イ)消防用設備等のみ |
100万円ごとに
3,060円 |
100万円ごとに
3,340円 |
100万円ごとに
3,810円 |
100万円ごとに
4,740円 |
100万円ごとに
6,580円 |
(ロ)その他設備 |
100万円ごとに
3,360円 |
100万円ごとに
3,670円 |
100万円ごとに
4,190円 |
100万円ごとに
5,210円 |
100万円ごとに
7,240円 |
5,000万円超 |
(イ)消防用設備等のみ |
売上高に応じ保険料は逓減し、割安となりますので、安全センターまでご照会ください。 |
(ロ)その他設備 |
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【保険料計算例】
消防用設備等に係る保守業務の年間売上高が1,000万円、その他設備に係る保守業務の年間売上高が500万円の業者が、A−II型に加入する場合。
・(イ)消防用設備等に係る部分:3,340円×(1,000万円/ 100万円)=33,400円
・(ロ)その他設備に係る部分:3,670円×( 500万円/ 100万円)=18,350円
合計保険料=51,750円 |
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※ご注意 年間売上高(前年度実績)のご申告に関して・・・
1. |
貴社売上のうち消防用設備等の保守点検に係わる売上高と、その他設備の保守点検に係る売上高を分けてご申告ください。
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2. |
売上高には、下請けに出された金額も含めてください。 |
3. |
売上高は、1万円単位に切り上げてください。 |
4. |
この保険契約の保険料を算出するために用いる「保険料算出基礎」は“最近の会計年度における売上高”となっており、保険期間中の売上高による精算は原則として行いません。なお、ご申告いただいた売上高が把握可能な“最近の会計年度の売上高”を下回わっていた場合には、その下回る割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。 |
5. |
加入依頼書の年間売上高(前年度実績)都道府県別明細欄には、消防用設備等の保守点検に係る売上高の県別明細を必ずご記入ください。 |
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保険金を お支払い する対象 |
1. |
被保険者(補償を受けることができる方)の範囲は・・・ |
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(1) |
有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)を使用して消防用設備等の保守業務(点検・整備)を行う業者とします(その他設備の保守業務を行う業者も含みます。)。 |
(2) |
保守業務の下請負人は自動的に被保険者に含まれます。 |
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2. |
補償の対象となる業務は・・・ |
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(1) |
A イ型は、保守契約により有資格者が行う消防法令に基づく消防用設備等、特殊消防用設備等および住宅用防災機器の点検およびこれらに伴う整備の業務。 |
(2) |
A ロ型は、保守契約により有資格者が行う消防法令以外の法令等に基づく空調設備、警備システム等の設備の点検およびこれらに伴う整備の業務。 |
A イ型・A ロ型ともに、点検結果について、消防法に基づき定められた所定の様式またはこれに準ずる様式の点検票を作成する場合にかぎります。
上記業務が原因で生じた偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物を壊し法律上の損害賠償責任を負った場合に負担する損害賠償金等に対して保険金をお支払いする保険です。 |
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保険金支払いの対象
となる主な場合
( 消防用設備等の
保守業務の場合
(A イ型)の例) |
1. |
対象となる保守業務の遂行中、生じた偶発的な事故。例えば・・・ |
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(1) |
体育館の天井にのぼり煙感知器を点検中、器具を誤って落とし、体育館内で運動していた人にケガをさせた。 |
(2) |
天井裏の感知器の配線点検中、足場不完全のため、天井プラスターボードをたわませ破損させた。 |
(3) |
食品販売店の消火器を点検中、作業を誤って消火薬剤を噴出させたため、商品に損害を与えた。 |
(4) |
放水口を開けたまま連結送水管の点検を行ったため、水が漏れ、床等に損害を与えた。 |
(5) |
点検時に預かった消防設備以外の財物を壊した場合の損害。 など |
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2. |
対象となる保守業務の終了後、その業務が原因で生じた偶発的な事故など。例えば・・・ |
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デパートの屋内消火栓設備点検時の水抜きが不完全であったため配管部が凍結、破損し、商品を汚損させた。 など |
3. |
次のような事故も補償されます。例えば・・・ |
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(1) |
点検上のミスでキャップに亀裂を生じた消火器を点検終了後に使用した際暴発し、操作者がケガをした。その場合の消火器自体の損害。 |
(2) |
点検時に誤って建物全体を停電にしてしまったため、ビルのエレベーターに客を長時間閉じ込めた。 |
(3) |
パーキングタワーの建物点検中、誤って電源を切ったため、有料駐車場の営業ができず収入が減少した。 など |
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お支払いする保険金
および保険金の
お支払い方法 |
〔法律上の損害賠償金〕支払限度額が限度となります。
1. |
身体賠償の場合 |
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(イ)治療費
(ロ)休業損失(死亡の場合は、本人が将来得られたはずの収入の喪失)
(ハ)慰謝料 など |
2. |
財物賠償の場合 |
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(イ) |
財物の滅失の場合・・・滅失時の時価額 |
(ロ) |
財物の汚損・破損の場合・・・原状に回復するに要する修理費(修理費は事故発生時の財物の時価額を限度とします。) |
(ハ) |
前記(イ)または(ロ)に起因する店舗等の休業補償 など |
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3. |
受託物自体の賠償の場合 |
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保守業務により管理中である受託物自体の損壊、盗難について、上記2.(イ)(ロ)同様に補償いたします(使用不能損害は補償されません。また、現金、切手、印紙、帳簿、貴金属、美術品、設計書、その他これらに類する物 等は受託物に含まれません。) |
(その他) |
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(イ) |
引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用 |
(ロ) |
他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用 |
(ハ) |
他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用 |
(ニ) |
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
(ホ) |
初期対応費用(管理中の受託物自体の事故は対象外です。)
対人事故・対物事故が発生した場合に、その事故の初期対応を行うために支出した社会通念上妥当な費用。(事故現場の保存費用、事故状況調査・記録・写真撮影費用、事故原因調査費用、事故現場の取り片付け費用、事故現場への使用人等の派遣費用、通信費、対人事故の場合の見舞金・見舞品購入費用 等) |
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【保険金のお支払い方法】 |
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・上記【損害賠償金】・【その他】(ホ)初期対応費用については、その額から免責金額(自己負担額)を差し引いた残額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
・上記【その他】(イ)〜(ニ)の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、(イ)の争訟費用について、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。 |
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保険金をお支払い
できない主な場合 |
1. |
保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害 |
2. |
戦争、暴動、騒じょう、労働争議、地震、噴火、津波、洪水、高潮による損害、核燃料物質もしくはその汚染物の有害な特性による損害 |
3. |
被保険者と同居する親族に対する賠償責任 |
4. |
消防用設備等の設置(新設、増設、移設)もしくは改修等の工事によって生じた損害・・・
この事故についてはB 型に加入することにより補償されます。 |
5. |
保守業務の履行不能もしくは履行遅延によって生じた賠償責任 |
6. |
消防用設備等の劣化・老朽化を原因とする賠償責任。例えば、連結送水管の配管および消防用ホースの劣化、老朽化を原因とする水漏れ等の事故 |
7. |
被保険者の使用人が業務中に被った身体障害による賠償責任 |
8. |
自動車(原動機付自転車を含みます。)、船舶または航空機の所有・使用または管理に起因する損害 |
9. |
被保険者もしくは被保険者の使用人・下請負人の故意による法令違反に起因する損害 |
10. |
業務終了後、業務上のミスにより当該業務の対象となった「消防用設備等・その他設備」自体に生じた損害および検査、修理、回収等に要した費用。(ただし、他人の身体・財産に係る被害と同時に発生した場合には、当該業務の対象となった「消防用設備等・その他設備」自体の損壊についての賠償責任により被る損害は補償されます。) など |
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◆詳細につきましては、賠償責任保険普通保険約款および付帯される特約・追加条項をご覧ください。 |
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※このページは概要の説明です。ご加入の際には必ずパンフレットをご覧ください。 |
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