改正の背景 |
近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震の発生の可能性が高まっており、またテロ等の脅威が懸念される中で、事業所における消防防災体制を強化し、自衛消防力を確保することは喫緊の課題。
○現行制度
・事業所において、大規模地震等の発生時の避難誘導や応急対策等の計画を定めることとされていない。
・災害時の初動対応を行う自衛消防組織については規定がなく、その設置は各事業所の自主的取組みに委ねられている。
○消防法の一部を改正する法律(平成19年法律第93号)
・一定の大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置と防災管理者の選任及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成を義務付け |
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消防法施行令改正の主な内容 |
・自衛消防組織の業務、要員の基準 等
・防災管理者の資格要件、責務 等 |
1.自衛消防組織の設置・地震等に対応した体制整備を要する防火対象物の範囲
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(1) |
消防法施行令別表第一に掲げる以下の用途に供される防火対象物で下記の面積要件のいずれかに該当するもの
劇場等(1項)、風俗営業店舗等(2項)、飲食店等(3項)、百貨店等(4項)、 ホテル等(5項イ)、病院・社会福祉施設等(6項)、学校等(7項)、図書館・博物館等(8項)、 公衆浴場等(9項)、車両の停車場等(10項)、神社・寺院等(11項)、工場等(12項)、 駐車場等(13項イ)、その他の事業場(15項)、文化財である建築物(17項) (共同住宅等(5項ロ) 、格納庫等(13項ロ) 、倉庫(14項)は含まれない。) |
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(2) |
上に掲げる用途に供される部分が存する複合用途防火対象物 (16 項)で下記の面積要件のいずれかに該当するもの |
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(3) |
延べ面積1千u以上の地下街(16項の2) |
【(1)及び(2)の面積要件(いずれも地階を除く階数)】
@ 階数が4階以下の防火対象物(※1) → 延べ面積(※2) 5万u以上
A 階数が5階以上10階以下の防火対象物(※1) → 延べ面積(※2) 2万u以上
B 階数が11階以上の防火対象物(※1) → 延べ面積(※2) 1万u以上
※1 複合用途の場合は、(1)の用途に供される部分の存する最も高い階を防火対象物の階数とする
※2 複合用途の場合は、(1)に掲げる用途に供される部分の床面積の合計 |
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2.自衛消防組織の組織体制・要員
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一定の資格を有する統括管理者及び業務ごとに一定の人員以上の自衛消防組織の要員により組織 |
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統括管理者の資格者として都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は総務大臣の登録を受けた法人が行う講習を修了した者及び同等の学識経験を有すると認められる者を規定 |
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管理権原が分かれているものにあっては、当該防火対象物に係る管理権原者が共同して、分かれていないものにあっては、管理権原者が単独で設置 |
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共同して設置する場合は、管理権原者の協議により、自衛消防組織に関する事項を定める |
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管理権原者は消防計画に自衛消防組織の業務等に関する事項を定める |
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3.防災管理の対象となる火災以外の災害
「地震」及び「毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害」を規定 |
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4.防災管理を要する建築物その他工作物の範囲
1.の自衛消防組織設置の対象となる防火対象物(ただし、複合用途防火対象物の場合は防火対象物全体で、1.の条件を満たした場合には、用途に関わりなく当該防火対象物に係るすべての管理権原者に防災管理者の選任等を義務付ける。) |
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5.防災管理者の資格要件
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都道府県、市町村、総務大臣の登録を受けた法人が行う防火管理(甲種防火管理新規講習)及び防災管理に関する講習(防災管理者新規講習)の課程を修了した者、甲種防火管理講習の修了者で防災管理に関する講習(防災管理新規講習)の課程を修了した者 |
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市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者 |
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大学又は高等専門学校において防火及び防災に関する学科又は課程を修了した者で1年以上の防火管理及び1年以上の防災管理の実務経験を有する者 |
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その他必要な学識経験を有すると認められる者 |
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6.防災管理者の責務
・防災管理者は、管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行しなければならない
・防災管理者は、消防計画を作成し、これに基づいて避難の訓練を定期的に実施しなければならない |
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消防法施行規則改正の主な内容 |
・自衛消防組織に関し消防計画に定める事項、人員配置、統括管理者講習の細目
・防災管理者に関し防災管理に係る講習の細目、防災管理に係る消防計画の記載事項 等 |
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●自衛消防組織に関し消防計画に定める事項
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自衛消防組織の統括管理者及び自衛消防組織の要員の職務に関すること |
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自衛消防組織の編成及び要員の配置に関すること |
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自衛消防組織の要員に対する教育に関すること(統括管理者の直近下位の内部組織の業務を統括する要員に対する教育については消防庁長官の定めるところによること) 等 |
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●自衛消防組織には、以下の業務についておおむね2人以上の要員を配置すべきこと
・火災の初期段階における初期消火活動に関する業務
・情報の収集及び伝達、消防用設備の監視並びに消防機関への通報に関する業務
・在館者が避難する際の誘導に関する業務
・救出及び救護に関する業務 等 |
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●自衛消防組織の業務に関する講習の実施に関し必要な事項
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初めて受ける者に対する講習(新規講習)及び新規講習終了後5年以内に受講する再講習(直近の再講習を修了した日以降も5年以内に再講習の課程を修了しなければならない)とすること 等 |
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●統括管理者として必要な学識経験を有すると認められる者を定めること
・市町村の消防職員で1年以上管理的又は監督的な職にあった者
・市町村の消防団員で3年以上管理的又は監督的な職にあった者
・上記に準ずるものとして消防庁長官が定める者 等 |
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●防災管理者に係る講習の実施に関し必要な事項
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初めて受ける者に対する講習(新規講習)及び新規講習終了後5年以内に受講する再講習(直近の再講習を修了した日以降も5年以内に再講習の課程を修了しなければならない)とすること 等 |
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●防災管理者は、地震発生時における建築物等及び当該建築物等に存する者等の被害の想定を踏まえ、おおむね以下の事項について消防計画を作成し届出なければならないこと及び避難訓練を年1回以上実施すること
【共通】
・避難通路等その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること
・防災管理上必要な教育に関すること
・訓練の結果を踏まえた消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく消防計画の見直しに関すること 等
【地震】
・地震発生時における建築物等及び建築物等に存する者等の被害の想定に関すること
・建築物等についての地震による被害の軽減のための自主検査に関すること
・地震発生時における設備等の転倒及び移動並びに収容物等の落下、転倒及び移動の防止措置に関すること
・地震発生時における通報連絡、救出、救護その他の応急措置に関すること 等
【特殊な災害】
・特殊な災害の発生時における通報連絡及び避難誘導に関すること 等 |
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●防災管理上必要な業務の実施等を要する特殊な災害について総務省令で定める原因
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「毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第1項 に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する第2条第1項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第2項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故」を規定 |
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●防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者を定めること
・労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
・消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で甲種危険物取扱免状の交付を受けているもの
・鉱山保安法第22条第3項に規定する保安管理者として選任された者
・国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で1年以上管理的又は監督的な職にあった者
・警察官又はこれに準ずる警察職員で3年以上管理的又は監督的な職にあった者
・建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、防火管理及び防災管理にそれぞれ1年以上の実務経験を有するもの
・市町村の消防職員で1年以上管理的又は監督的な職にあった者
・市町村の消防団員で3年以上管理的又は監督的な職にあった者
・上記に準ずるものとして消防庁長官が定める者 等 |
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●防災管理点検資格者は、以下の者で法人で総務大臣が登録するものの実施する講習の課程を修了したものとすること
・防災管理者で、3年以上の実務経験を有する者
・市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について1年以上の実務経験を有する者
・市町村の消防職員で、5年以上の実務経験を有する者
・市町村の消防団員で、8年以上の実務経験を有する者
・防火対象物点検資格者で、防火対象物の点検について3年以上の実務の経験を有する者 等 |
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●防災管理点検基準に関すること
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消防計画に基づき、必要な事項が適切に行われていること |
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管理について権原が分かれているものにあっては、共同防災管理に係る協議事項の作成・届出が適切に行われていること 等 |
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●防災管理点検に係る表示及び防災管理に係る特例認定の表示の様式 |
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関連告示の概要 |
●消防法施行規則第三条第五項の対象となる防火対象物の要件を定める件(平成6年11月28日消防庁告示第9号)及び消防計画に定める防火上必要な教育に関する事項のうち防災センター要員に対するものを定める件(平成6年11月28日消防庁告示第10号)を廃止する。 |
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●自衛消防組織の要員のうち統括管理者の直近下位の内部組織の業務を統括する要員(統括管理者の資格を有する者を除く)に対する教育は、規則に定める自衛消防業務に関する講習を受けさせることにより行うものとすることを定める。 |
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●統括管理者の資格を有する者として、防災センター要員講習の課程を修了した者であって、自衛消防業務に関する追加の講習の課程を修了した者を定める。 |
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●自衛消防業務に関する講習の実施細目を定める。
・自衛消防業務新規講習について、講習事項及び講習時間を定める。 |
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●自衛消防業務再講習について定める。
・自衛消防業務再講習を新規講習又は再講習の課程を修了した日から5年以内に修了しなければならないことを定める。 |
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●防災管理に関する講習の実施細目を定める。 |
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●防災管理再講習について定める。
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防災管理再講習について、防災管理者に選任された日の4年前までに新規講習又は再講習の課程を修了した防災管理者にあっては1年以内に、それ以外の防災管理者にあっては新規講習又は再講習の課程を修了した日から5年以内に修了しなければならないことを定める。 |
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●防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める。 |
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●防災管理の点検基準に係る事項等を定める。 |
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●防災管理の点検済表示に記載する事項を定める。
・防災管理点検の実施及び点検済表示に関し必要な事項を定める。 |
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●登録講習機関の行う講習に係る基準を定める。 |
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●防災管理点検資格者に関しその講習の基準及び再講習の期間を定める。 |
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●防火対象物点検及び防災管理の点検の表示に記載する事項を定める。等 |
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施行期日及び経過措置 |
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施行期日は消防法の一部を改正する法律(平成19年法律第93号)の施行の日(平成21年6月1日) |
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防災管理に係る防火対象物点検報告制度及び特例認定制度の表示に関する規定については、施行日以後一定期間は、適用しないこととする。等 |
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参考
・平成20年9月24日消防予第237号 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について |